低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除に係る確認申請について

記事番号: 1-739

公開日 2020年10月24日

更新日 2023年08月02日

低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除について

土地の有効活用を通じた投資の促進,地域活性化,更なる所有者不明土地発生の予防に向け, 令和2年度税制改正において,「低未利用土地(いわゆる空き地・空き家・空き店舗等)」の活用促進のひとつの施策として、令和2年7月1日から令和4年12月31日の間、都市計画区域内にある5年以上所有する個人の土地等を500万円以下で譲渡する等一定の要件を満たす場合、長期譲渡所得から100万円(上限)の特別控除が受けられる特例措置が創設されました。

令和5年度税制改正において、本特例措置の適用期間は令和7年度末までに延長されるとともに、令和5年1月1日以降に譲渡された都市計画区域内にある低未利用土地等については、譲渡価格要件が800万円に引き上げられる等の措置が講じられました。

この特別控除を受けるには、市が適用要件をすべて満たす譲渡であるかどうか確認して交付する『低未利用土地等確認書』を確定申告時に添付する必要があります。

 

特例措置の適用期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間の譲渡

 

適用要件(全部に該当する場合のみ)

  • 低未利用土地等の譲渡の対価の額の合計が、500万円を超えないこと。
    ※令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
  • 譲渡した者が個人であること。
  • 都市計画区域内の土地等であること。
  • 譲渡する年の1月1日において、所有期間が5年を超えること。
  • 税制上の特例措置の適用等を受けないこと。
  • 配偶者及び直系血族、親族で売主と生計を一にしているもの等への譲渡でないこと。
  • 申請のあった土地等と一筆であった土地から前年又は前々年に分筆されたいずれかの土地等について、本制度の特例措置の適用を受けていないこと。
  • 買主が、購入した土地・建物を利用する意向があること。

 

提出書類

1. 申請書(別記様式1−(1) 1部
2. 売買契約書等の写し 1部
3. 譲渡に係る土地等の登記の全部事項証明書(登記簿)(写しは不可) 1部
4. 低未利用土地等であることが確認できる下記のいずれかの書類 1部
  (1)空き地・空き家バンクの登録を確認できる書類
  (2)宅地建物取引業者が現況更地・空き家・空き店舗である旨を表示した広告
  (3)電気、水道又はガスの使用中止日が確認できる書類
 

(4)上記の書類を提出できない場合は、その他要件を満たすことを容易に認めることができる書類

  • 譲渡前の利用について、宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する書面(別記様式1−(2)
  • 2方向以上からの現地の写真(併せて現地調査やヒアリングを行うことにより、低未利用地であったことを確認する等)
5.

譲渡後の利用について確認できる下記のいずれかの書類

1部

 

(1)宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合

宅地建物取引業者が買主に利用意向を確認し、宅地建物取引業者・買主がともに署名した様式を提出別記様式2−(1)

 

(2)相対取引にて譲渡した場合

買主が利用意向を記載し、署名した様式を提出別記様式2−(2)

 

(3)宅地建物取引業者が確認した場合(上記(1)、(2)が提出できない場合に限る。)別記様式3

 

提出先

政策推進課 総合政策係

 

制度の詳細は、国土交通省のホームページをご覧になるか、管轄の税務署へ直接お問い合わせの上、ご確認ください。

 

注意事項

  • 添付書類の不備、申請書の記載漏れがある場合のほか、関係機関への照会等に日数を要することがありますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請してください。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、申請書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  • 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細等については、管轄の税務署にお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 政策推進課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5987
FAX:0894-21-0409

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