ポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用された機器の適正処理について

記事番号: 1-1913

公開日 2021年01月06日

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な処置の推進に関する特別措置法が平成13年7月に施行され、PCB廃棄物を保管する事業者は、PCB廃棄物の保管及び処分の状況を県知事に届け出るとともに、処理期限内にこれを適正に処分しなければならないことになっています。

平成28年8月1日に一部改正となった「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」等が施行され、処理期限は以下のとおり定められています。

高濃度PCB廃棄物のうち、トランス・コンデンサ等は平成30年3月に処分期間が終了しており、安定器・汚染物等については令和3年3月末と処理期限が迫っています。

全国では液漏れ事故も発生しています。昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに製造された照明器具について、今一度使用機器について確認をお願いします。(蛍光灯器具は、磁気式安定器が対象です。インバータ(電子)式安定器には、PCBは使用されていません。また、一般家庭用の蛍光灯器具にはPCBは使用されていません。)

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項目 高濃度PCB廃棄物 低濃度PCB廃棄物
安定器・汚染物等 トランス・コンデンサ 可燃性(塗膜・汚泥等)の汚染物
PCBの濃度 5,000mg/kg超 0.5超~5,000mg/kg 5,000mg/kg超~10,000mg/kg以下
処分期間 令和3年3月31日まで 令和9年3月31日まで
処分先

中間貯蔵・環境安全事業(株)

(JESCO)北九州PCB処理事業所

無害化処理認定施設等

PCBの製造は昭和47年に禁止されましたが、それ以後に製造された機器であっても微量にPCBを含む事例が報告されています。平成元年(1989年)以前に製造された機器については、低濃度PCB廃棄物の可能性がありますので、製造メーカーにお問い合わせしご確認のうえ、適切に保管または処理いただくようお願いします。

 

パンフレット ポリ塩化ビフェニル(PCB)使用製品及びPCB廃棄物の期限内処理にむけて

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チラシ 日本照明工業会チラシ

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関連リンク

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市民福祉部 生活環境課
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住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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