子ども医療費助成制度

記事番号: 1-1253

公開日 2022年09月22日

この制度は、子どもの医療費を助成することにより、疾病の早期発見と治癒を促進し、子どもの保健の向上と福祉の増進を図るものです。

助成対象者は、八幡浜市に住所を有する乳幼児または児童(※)の保護者であることが助成受給の条件です。

生活保護を受けている方は対象になりません。

※乳幼児とは就学前(6歳に達した日の年度末)までの未就学児で、児童とは中学生(15歳に到達した日の最初の年度末)までの就学児童のことをいいます。

 

区分 乳幼児(小学校就学前)~児童(中学校卒業まで)
入院

 

子ども医療費受給者証の提示で無料

 

※受給者証は愛媛県内でしか使用できないため、県外の医療機関で受診した場合や、県内の医療機関であっても受給者証未発行もしくは未提示で自己負担した場合は、申請により助成を払い戻しとして受けることができます(下記参照)

 

通院

次の場合は助成の対象外となります

  • 入院時の食事代や差額ベッド代などの保険適用外の費用
  • 学校、幼稚園、保育所の管理下での負傷により、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害給付の対象となるもの。(※) 
    ※医療機関を受診される際は受給者証は使用できません。一度自己負担していただき、負傷した管理下施設にご相談ください。

申請方法について

子ども医療費受給者証の交付

子ども医療費の助成を受け、医療機関窓口での自己負担を無料化するための受給者証を交付します。(県内の医療機関でのみ有効です。)

≪申請に必要なもの≫お子さんの保険証

 

県外受診で医療費を窓口負担した場合の助成

県外の医療機関を受診されて窓口負担をした場合、診療月の翌月から1年以内に申請していただくと、助成(窓口負担額の払い戻し)を受けることができます。

≪申請に必要なもの≫領収書、お子さんの保険証・限度額認定証(お持ちの方のみ)、保護者の方の振込先金融機関の口座番号等がわかるもの、子ども医療費受給者証

 

【上記お手続きの申請窓口】

  • 八幡浜庁舎…1階市民課6番窓口
  • 保内庁舎…1階保内庁舎管理課

各種申請書のダウンロードはこちら

注意事項

※加入保険の変更や、健康保険証の記号番号の変更があった場合には、新しい保険証を持参したうえで変更の届出が必要となります。

※3歳から就学前の外来医療費、また就学後の医療費については、ひとり親家庭又は重度心身障害者医療費受給者証をお持ちの方は、ひとり親家庭又は重度心身障害者医療が優先となります。

過去の助成対象の拡充

平成14年4月 6歳に達した日の年度末(就学前)までの入院に係る助成
平成20年4月 3歳から就学前までの子どもの外来に係る助成
平成22年4月 小学生の入院に係る助成
平成24年4月 中学生の入院に係る助成
平成28年4月 小中学生の歯科通院(歯科医師処方による調剤含む)に係る助成
平成30年4月 小中学生の通院(歯科通院及び歯科医師処方による調剤以外)に係る一部の助成
令和3年4月 小中学生の通院・入院すべての受診に係る助成

お子さまの医療機関への適正受診にご協力ください

日曜日・祝日などの診療時間外に、緊急性がないにも関わらず自己都合で受診をされる患者さんが増加しており、緊急性の高い重症の患者さんの治療に支障をきたしています。

治療の必要な方が安心して受診できるように、次のことに気をつけて医療機関を受診しましょう。

  • お子さまが平日の朝~昼間に病気にかかったら、その日の診療時間の内に、かかりつけ医に診てもらいましょう。
  • 休日や祝日など、医療機関の診療時間外にお子さまが病気にかかって心配になったときは、「こども医療でんわ相談(#8000)」にご相談ください。小児科医師・看護師から、お子さんの症状に応じた適切な対処の仕方や受診する病院等のアドバイスを受けられます。

※小児救急電話相談の利用時間は、平日は19時~翌朝8時、土曜は13時~翌朝8時、日曜・祝日は8時~翌朝8時です。

※あくまでも電話による限られた情報に基づくご相談であり、お子さまの容態を診て診断・治療するものではありません。

※医療機関の紹介を受けた場合には、必ず事前に医療機関へ連絡をしてから受診してください。

※相談は無料ですが、通話料が発生します。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133

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