新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
2022年6月10日
申請期間が令和4年8月31日(水曜日)まで延長となりました。
目的
緊急小口資金等の特例貸付について、総合支援資金の初回貸付、再貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯に対して「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。
支給対象者
下記の(1)~(6)のすべてに該当する方
(1)次の1~6のいずれかに該当する方
- 総合支援資金の再貸付を借り終わった世帯
- 総合支援資金の再貸付が借入最終月である世帯
- 総合支援資金の再貸付が不承認となった世帯
- 総合支援資金の再貸付を申請するために自立相談支援機関へ相談をしたものの申し込みに至らなかった世帯
- 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請するもので緊急小口資金及び初回貸付を借り終わった世帯
- 令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請するもので緊急小口資金及び初回貸付のいずれも受けており借入最終月の世帯
(2)申請月において世帯の生計を主として維持している方
(3)申請月の世帯収入額(月額)が、下記の額を超えないこと
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 |
世帯収入額 | 110,000円 | 153,000円 | 182,000円 | 217,000円 | 251,000円 |
(4)申請日の預貯金等の金融資産の世帯合計額が下記の額以下であること
世帯人数 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人以上 |
世帯資産金額 | 468,000円 | 690,000円 | 840,000円 | 1,000,000円 |
(5)次のいずれかに該当する方
- 公共職業安定所に求職の申し込みをし、常用就職による就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行う方
- 月1回以上、自立相談支援機関(市社会福祉協議会)の面接等の支援を受ける
- 月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
- 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
- 生活保護を申請し、その申請に係る処分が行われていない方
(6)生活保護費または職業訓練受講給付金を現に受給していないこと
支給額・支給期間
(1) | 支給額(月額) | |
単身世帯 | 60,000円 | |
2人世帯 | 80,000円 | |
3人以上世帯 | 100,000円 | |
(2) | 支給期間 | |
3か月間 |
申請期間
令和4年8月31日(水曜日)まで ※6月30日から延長になりました。
申請に必要な共通添付書類
- 申請書(様式第1-1号)
- 申請時確認書類(様式第1-2号)
- 本人確認書類
- 運転免許証、マイナンバーカードなど
- 世帯員のうち収入がある方についての申請時の収入が確認できる書類の写し
- 給与明細書、賃金明細書など
- 年金を受けている場合は、その金額がわかるもの
- 自営の方は、売上、経費等がわかる書類
- その他の福祉手当などを受給している場合は、各種福祉手帳
- 資産関係書類
- 世帯員全員の申請日時点の通帳の写し
- 生活保護関係書類(生活保護申請中である場合に限る)
- 生活保護申請書の写し
- 振込先口座がわかる書類
- 金融機関名、支店名、口座名義、口座番号のわかる部分
申請者により異なる添付書類
(1)申請書(様式第1-1号)の申立事項⑦の1,2に該当する方のみ提出
- 再貸付の借用書(控)の写し(再貸付の決定通知書の写しでも可)
- 再貸付の振込状況がわかる通帳の写し
- 1が用意できない場合には、再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3)を提出
(2)申請書(様式第1-1号)の申立事項⑦の3に該当する方のみ提出
- 再貸付の不承認通知の写し
- 1.が用意できない場合には、緊急小口資金と総合支援資金の両方の貸付の借入状況がわかる通帳の写しと再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3)を提出
(3)申請書(様式第1-1号)の申立事項⑦の4に該当する方のみ提出
- 緊急小口資金と総合支援資金の両方の貸付の借入状況がわかる通帳の写し
- 再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式1-3)を提出
(4)申請書(様式第1-1号)の申立事項⑦の5、6に該当する方のみ提出
- 緊急小口資金と総合支援資金の初回貸付の借用書(控)の写し(貸付決定通知書の写しでも可)
- 1.が用意できない場合は、緊急小口資金と総合支援資金の貸付の借入状況がわかる通帳の写しと再貸付不承認・過去借入状況申告書(様式第1-3号)
申請様式
その他様式
お問い合わせ
社会福祉課
保護係
電話:0894-21-0403
ファクシミリ:0894-24-7700