八幡浜市工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)における「鋼材類」及び「燃料油」以外の主要な工事材料の運用について
2022年4月18日
本市では工事請負契約書第26条第5項の規定(単品スライド条項)の運用を定め適用しているところですが、今回「鋼材類」、「燃料油」以外の主要な工事材料における運用を下記のとおり改めましたのでお知らせします。
記
原油価格の高騰等の特別な要因により鋼材類及び燃料油以外の主要な工事材料の価格に著しい変動が認められる場合には、鋼材類について単品スライド条項を適用する場合の取扱いに準じて、当該工事材料について単品スライド条項を適用できるものとする。
この場合においては、当該工事材料の価格上昇の要因について十分に把握するものとし、その要因が明らかなものについて、各品目ごとに算定した当該工事に係る変動額が請負代金額の100分の1に相当する金額を越えることを確認するものとする。
1 対象品目
- アスファルト類
- コンクリート類
- 上記以外の主要な工事材料
2 運用方法
1で規定する材料のスライド額の算定方法等は、「鋼材類」の場合の取扱いに準拠して運用する。
ただし、アスファルト類及びコンクリート類が対象品目となる場合については、それぞれ「アスファルト類」及び「コンクリート類」として運用する。
その他定めのない事項は愛媛県の運用に準じる。
3 施行日
令和3年10月26日
4 問い合わせ先
- 設計単価に関すること
工事等の担当課(監督員) - 制度に関すること
財政課契約検査室
お問い合わせ
財政課
契約検査室
電話:0894-22-3111