【注意喚起】消費者庁などの公的機関の名称をかたり、架空の「和解金」などの交付を持ち掛けて金銭を支払わせる事業者に注意してください。

記事番号: 1-857

公開日 2021年11月04日

令和2年4月以降、「消費者庁」、「国民生活センター」、「内閣府特別対策本部」などをかたり、消費者にメールやショートメッセージを送信して指定のウェブサイトに誘導し、架空の「和解金」などの相談を持ちかけ、「書類作成費用」などの名目で金銭を支払わせる事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、公的機関などの名称をかたる事業者が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(消費者を欺く行為、消費者を威迫して困惑させる行為)をしていたことを確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけています。

 

消費者の皆様へのアドバイス

  • 消費者庁などの公的機関や、公的機関であるとの印象を与える名称で、過去の詐欺被害の「示談金」や「和解金」を受け取れるなどというメールなどが届いたときは、身に覚えのない場合はもちろん、実際に被害に遭ったことがある場合でも、連絡しないようにしましょう。
    まずは、消費生活センター(188(いやや!))に連絡するか、警察(#9110)にご相談ください。
  • 本件に限らず、コンビニエンスストアなどで電子マネーを購入させ、そのIDを聞き出す手口は、悪質事業者が消費者からお金をだまし取る際の典型的な手口です。そのような要求を受けた場合には絶対に応じないようにしましょう。(この手口の場合、支払ったお金を取り戻すことはまずできません。)
  • 消費者庁やそのほかの行政機関が、示談金や和解金の受取などの手続に関してお金を要求したり、預かったりすることはありません。

 

詳細は消費者庁の公表資料をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180

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