子育て世帯への臨時特別給付金について
八幡浜市の子育て世帯への臨時特別給付金の申請受付は、令和4年2月28日(月)で終了しました。
※新生児は、令和4年4月15日(金)で終了しました。
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新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえ、子育て世帯の生活を支援する取り組みの一つとして、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
支給要件
対象児童
平成15年4月2日から令和4年4月1日までに生まれた児童
(主たる生計維持者の所得が児童手当所得制限限度額未満の場合)
支給対象者
- 令和3年9月分の児童手当受給者(特例給付を除く)
- 9月30日時点で高校生等(平成15年4月2日~平成18年4月1日生まれ)を養育している方(所得が児童手当(本則給付)の支給対象となる金額と同等未満の場合)
- 令和4年3月末までに生まれた児童手当(本則給付)支給対象児童(新生児)を養育している方
児童手当の所得制限限度額(参考)
(主たる生計維持者の所得が限度額未満であれば本則給付の支給対象となる)
扶養親族等の数 | 所得制限限度額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
0人 (前年末に児童が生まれていない場合 等) |
622 | 833.3 |
1人 (児童1人の場合 等) |
660 | 875.6 |
2人 (児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
698 | 917.8 |
3人 (児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
736 | 960 |
4人 (児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) |
774 | 1,002 |
※収入額の目安は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
支給額
児童1人当たり 10万円(先行給付5万円+追加給付5万円)
※プッシュ型(申請不要)の方は5万円を2回、申請が必要な方は一括で10万円支給
支給(予定)日
- プッシュ型(申請不要)
【1回目】令和3年12月23日(木)(振込済)
【2回目】令和4年1月21日(金) - 申請が必要な方
申請受付後随時支給します。(1月19日(水)~支給開始)
受給方法
申請不要の方(プッシュ型(申請不要)の通知文書が届いた方)
下記のいずれかに該当する方は、児童手当の支給情報により給付金の支給に必要な情報を把握できることから、申請不要で支給します。
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)を八幡浜市から受給している方
※児童手当の支給対象児童の兄姉(高校生等)が対象児童に該当する場合、その分についても申請不要でまとめて支給します。 - 令和3年12月6日までに新生児の児童手当の認定手続きを済まされた方
※給付金の支給を希望しない場合は、令和4年1月14日(金)までに「受給拒否の届出書」を提出してください。
申請が必要な方(プッシュ型の通知文書が届いていない方)
八幡浜市から児童手当を支給していないため、支給に必要な情報が把握できないことにより、申請が必要です。
- 対象児童が高校生のみの世帯、公務員の世帯等
該当見込みの方へ、申請書を12月24日に発送しました。
申請書が届いた方から、確認していただき、支給対象となる場合は申請書と必要書類を返信用封筒にて提出してください。
単身赴任等で申請書が届いてない方についても、対象となる場合は、申請書をダウンロードして必要書類と一緒に提出してください。 - 令和4年3月31日までに生まれた新生児の保護者
※児童手当の手続きと併せて申請していただきます。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付申請書
申請書記入例
申請に必要な書類
申請書と一緒に提出してください。
公務員以外の方
- 全員必要なもの
(1)給付金振込口座の確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) - 令和3年1月1日時点の申請者・配偶者の住所地が八幡浜市以外の場合
(2)申請者・配偶者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税・非課税証明書 - 市外に対象児童がいる場合
(3)市外にいる対象児童の住民票(本籍・筆頭者・続柄記載)
公務員の方
- 全員必要なもの
(1)給付金振込口座の確認できる書類(通帳またはキャッシュカードの写し) - 所属庁から児童手当を受給している場合
(2)児童手当を受給していることがわかる書類(児童手当支払通知書、認定通知書、額改定通知書等の写し) - 児童手当を受給しておらず、令和3年1月1日時点の申請者・配偶者の住所地が八幡浜市以外の場合
(3)申請者・配偶者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税・非課税証明書 - 市外に高校生等(児童手当対象外)の児童がいる場合
(4)市外にいる対象児童の住民票(本籍・筆頭者・続柄記載)
申請期限
令和4年2月28日(月)まで(新生児は令和4年4月15日(金)まで)
注意事項
- 児童手当の支給口座の解約等により支給に支障が出る事情がある場合は、「支給口座登録等の届出書」を提出してください。
- DV被害等により児童と避難している場合は、令和3年9月分の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給している場合についても、八幡浜市で給付金の支給を受けることが出来る場合がありますので、ご相談ください。
- 子どもが児童養護施設等へ入所している場合は、児童が入所している施設の設置者が支給対象者となります。
- 「子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)」に関する「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
コールセンター(内閣府)
フリーダイヤル 0120-526-145
時間:午前9時から午後8時(土日祝含む※12月29日~1月3日は休み)