一般質問(一問一答方式) H30.3 遠藤綾 議員

公開日 2022年01月12日

〔遠藤 綾君質問席へ移動〕

 

○遠藤 綾君  私は、一般質問通告書に従い、大綱4点について質問させていただきます。市長並びに関係理事者の皆様には、市民にわかりやすい丁寧な御答弁をよろしくお願いいたします。
 大綱第1は、市長の政治姿勢についてであります。
 本日は、日本国憲法9条を変えようという動きがありますが、これについて伺いたいと思います。
   (「休憩」と呼ぶ者あり)
○議長(新宮康史君)  休憩します。
   午前10時01分 休憩
—————————————————————
   午前10時02分 再開
○議長(新宮康史君)  再開します。
○遠藤 綾君  私は、一般質問通告書に従い、大綱4点について質問いたします。市長並びに関係理事者の皆様には、市民にわかりやすい丁寧な御答弁をよろしくお願いいたします。
 大綱第1は、市長の政治姿勢についてであります。
 本日は、日本国憲法9条を変えようという動きがありますが、そのことについてお伺いいたします。
 憲法9条の第1項には、日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する、また第2項では、前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない、国の交戦権は、これを認めないと規定されています。
 安倍首相は、ことしの定例年始の会見で、9条改憲発議の早期実現に強い意欲を示しました。9条の1項、2項をこのままに、新たに3項をつけ加え、自衛隊を明文化する、明記しても、何もこれまでと変わらないと言っています。それなら、なぜこの3項をつけ加える改憲が必要なのでしょうか。
 憲法9条は、一見国政の問題であり、市政には関係ないとも思えますが、一旦戦争が始まれば、地方自治体も巻き込まれるのが戦争です。市民の生命、健康、自由、財産などを守る立場にある行政の長として、この見解を問うことは妥当性があると考えます。
 1、このような戦争放棄と戦力不保持、交戦権の否認が書かれた憲法9条を変えようとする動きに対して、市長の御所見をお伺いいたします。
○議長(新宮康史君)  市長。
○市長(大城一郎君)  現行憲法99条では、公務員の憲法を尊重し、擁護する義務が規定されており、私を含め公務員はそのような義務を負っています。
 また、憲法では、第9章において改正に関する規定を設けており、憲法について論じることは憲法の枠内で想定をされているところでもあります。
 私としては、国民主権、民主主義の大原則を守った中で、憲法については、今お話しの9条も含め、その時々の時代背景の中で自由に議論されるべきものであると思っています。
 なお、9条については、戦争をしてはいけないとの強い思いがありますが、国際情勢の中で広く知見を持って多面的に考えられるべきであり、まだまだ議論がなされているところであります。
 私自身の見解については差し控えさせていただきます。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  憲法9条には戦争をしないという強い決意のもとにつくられたという経緯がございます。
 この憲法9条、特にこの2項、徹底した軍事の否定に踏み出した背景には、アジアに対する戦略戦争への厳しい反省があります。1946年6月8日、憲法制定を審議していた当時の帝国議会の枢密院本会議で、三笠宮崇仁枢密院顧問が、満州事変以来、日本の裏表、言行不一致の侵略的行動については全世界の人心を極度に不安ならしめ、かつ全世界の信頼を極度に失っていることは、大東亜戦争で日本が全く孤立したことで明瞭と指摘し、将来、国際関係の仲間入りをするためには、日本は真に平和を愛し、絶対に侵略を行わないという表裏一致した誠意のこもった言動をもって世界の信頼を回復せねばならないとして、それをとにかく憲法に明記することはその一歩であると述べ、憲法9条の非武装中立を支持したと言われています。
 また、吉田 茂首相は、この疑惑は誤解であるとは申しながら、全然根底のない疑惑とも言われない節が既往の歴史を考えてみますると多々あるのでありますとし、交戦権を進んで放棄することで世界の平和確立に貢献する決意をまず憲法において表明したいと、1946年6月26日の衆議院本会議で述べました。
 このような点において、憲法9条2項は、日本の徹底した非軍事化によって東アジアの平和を確保するためにつくられた規定であります。
 現在、これを変えようとする動き、これは再び戦争をしようという動きにつながっていると世界の国々から思われかねない、かえって日本の信頼を損なうことにつながりかねません。日本国憲法が9条で軍事を徹底的に否定したのは、歴史に照らし、戦争は自由の最大の敵であるとしたからです。憲法9条の存在は、そういう社会の価値体系を戦前とは逆転させたということに大きな意義があったと憲法学者の樋口陽一氏は「自由の基礎としての憲法第9条」という論考で指摘しています。
 天皇と軍とそのために死ぬことを力づけた国家神道、そしてこの3者の結びつきを一旦否定する絶対主義的天皇から象徴天皇へ、国家神道から政教分離へ、このような転換と並んで軍事価値の否定というところに9条の持っている大きな意味があったと、自由の保障として9条の意義を強調しています。
 また、共同通信社が1月13、14日に実施した全国の電話による世論調査でも、安倍政権下での改憲反対が54%と2017年12月の前回調査よりもふえています。
 このように、憲法を変えようとする動きに対しては、自治体においてもしっかりと憲法遵守の立場に立って、平和を守るという立場で市長からもぜひ国に対して意見を言っていただきたいと思いますが、もう一回お願いいたします。
 今の意見を聞いて御意見はございますでしょうか。
○議長(新宮康史君)  市長。
○市長(大城一郎君)  憲法においては、今遠藤議員さんがおっしゃったようにいろいろな解釈があろうと思います。憲法だけでは全てを語れない部分もありますので、先ほども申しましたが、過去につくられた憲法でありますので、今の現状、国際事情、そしてこれからの事情を見ながら、広く知見を持ってこの憲法に対しては多面的に考えるべきだと私も思いますし、そういった意味においては今後、憲法がどのようになっていくかは私も注視をしていきたいと思っております。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  それでは次に、大綱第2に移ります。
 第2は、原発についてであります。
 まず第1は、広島高裁の伊方原発3号機運転差しとめ仮処分の決定について質問させていただきます。
 昨年12月13日、四国電力伊方原発3号機をめぐり住民らが運転差しとめを求めた仮処分の即時抗告審で、広島高裁は9月30日まで運転を差しとめる決定を下しました。熊本県の阿蘇山が過去最大規模の噴火をした場合は安全が確保されないとして、新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理だと結論づけたものです。
 裁判長は、原子力規制委が福島原発事故後に策定した新規制基準の合理性は認めた上で、火山の安全性審査の内規で過去最大の噴火規模を想定するとしていると指摘、伊方原発から約130キロ離れた阿蘇山の危険について、約9万年前の過去最大の噴火規模を想定した場合、火砕流が伊方原発敷地に到達する可能性は小さいとは言えず、立地は認められないと判断しました。原発の運転を差しとめる高裁の判断は初めてのことです。
 3号機は、昨年10月から定期点検のため停止中です。1月の再稼働を予定していましたが、仮処分決定は直ちに効力が生じるため、決定が覆らない限り、運転の再開はできなくなりました。四国電力は12月21日、決定の取り消しと執行停止を広島高裁に申し立てたところです。
 さて、昨年の12月議会で、同僚の大山議員が緊急動議としてこの件について既に質問をしておりますが、多くの市民の目に触れる一般質問の場で、改めてこの決定の内容についての市長の御所見をお伺いしたいと思います。
○議長(新宮康史君)  市長。
○市長(大城一郎君)  広島高裁の伊方発電所3号機の運転差しとめ決定を受けての所見につきましては、昨年12月議会で大山議員にお答えしたとおりでありますが、地方裁判所ではなく、高等裁判所が仮処分申請において差しとめ決定を出したことは今回が初めてであり、それなりの重みを持って受けとめるべきものと考えています。
 今後は、同じ裁判所でこの決定に対する異議申し立てが行われ、さらに訴訟が継続する中で、この決定が判例として定着していくかどうか、高等裁判所という重みも踏まえ、大きな関心を持って見守っていきたいと考えています。
 なお、今回の広島高裁の仮処分申請をめぐる決定では、先ほど遠藤議員もおっしゃられたように、基準地震動の策定、基準津波の策定、シビアアクシデント対策等について、新規制基準の定めは合理的であり、また伊方発電所3号機がこれらの点について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断も合理的であるとされています。
 ただし、火山事象の影響による危険性の評価について、伊方発電所3号機が新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断は不合理であるとされたところです。
 これまで火山の影響については、原告、被告双方において、地震・津波に比べそれほど大きな争点となっておらず、今回の判断については意外感が拭えませんが、この決定を機に、なお異議申し立て、あるいは本案訴訟において十分な議論がなされること、これを期待しております。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  2016年10月に阿蘇山で36年ぶりに爆発的噴火が発生しました。噴煙が1万1,000メートルまで上がりました。そして、阿蘇市内には火山灰が降り積もったことがありました。そして、九州以外でも火山灰が観測された。気象庁は、噴火警戒レベルを2から3に引き上げました。そして、その年、2016年4月14日に熊本地震、震度7の大きな地震が起こりましたが、この熊本地震が阿蘇山の噴火の原因ではないかと心配する声も上がっています。気象庁では、この関連についてはわからないとしています。
 ただ一方、熊本地震前後のGPSや衛星観測から得た地表データをもとに地下の構造を解析したところ、地震で阿蘇山周辺のひずみが増し、10月の噴火につながった可能性があるとする論文を茨城県つくば市の建築研究所などの国際チームが発表し、米科学誌「サイエンス」に掲載されました。1年後には警戒レベルは1に引き下げられましたが、最近また火山活動がやや高まっているとの報道もありました。
 そして、1月23日には、草津白根山での死者1人、重軽傷11人を出した噴火があったところです。この噴火が衝撃だったのは、監視を続けてきた河口と異なる想定外の場所で噴火が発生したことです。研究者からは、火山観測の哲学が覆された、火山の監視活動の抜本的な強化が急務だといった声が上がっています。
 このように、地震と噴火の関係というのもさまざまな学者が論じているところですが、先日、西予市にあるどんぶり館に立ち寄ったところ、四国西予ジオパークという展示があるんですけれども、その中に宇和盆地の始まりとして、約130年前ごろ、山と山の間の谷がせきとめられ、約60から25万年前にそこは湖が広がっていた、そしてその後、粘土や砂、九州地方から飛んできた火山灰が繰り返し堆積し、埋め立てられ、少しずつ平野が広がり、宇和盆地になっていったと、高地には珍しい土地になったという記述がありました。九州からの火山灰が宇和にも降り積もっているという記述です。
 また、この判決文にもありますが、現在の科学的知見では、阿蘇山の火山活動が十分小さいかどうかを判断できる証拠はないとし、火山が原発に与える危険性について小さいとは言えない、伊方原発の立地が不適切だったと言っています。
 南海トラフの地震発生確率を政府の地震調査委員会がことしの1月に更新し、南海トラフでマグニチュード8から9クラスの大地震が今後30年以内に起こる確率が70から80%に更新されたと発表しました。世界の火山の約7%が集中する日本で、地震とそれに起因する津波、そして火山がもたらす原発への影響、住民の生命、身体に対する危険性について私たちは真摯に注視しなければいけないと思います。広島高裁の仮処分決定を出した裁判官は既に退任されています。今後は、別の裁判長のもとで審理されるとのことです。今後、どのような判断がされるか、自然による複合災害のもとで原発が八幡浜市民にとってリスクであることは変わりないと思います。市民の安全を守る立場である市長にはもう一歩進み、再稼働ではなく、直ちに廃炉を決断するよう国に求めていただきたいと申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(新宮康史君)  市長。
○市長(大城一郎君)  今ほど遠藤議員るる申されましたが、130年前というふうにおっしゃられましたけど、130万年前ではないかと思います。
   (遠藤 綾君「失礼しました」と呼ぶ)
 そういう太古の昔のことでありまして、今そういったことを証明されたんじゃないかなというふうに思いますが、広島高裁の伊方発電所3号機の運転差しとめ決定を受けての所見につきましては、先ほど申し上げたとおりでありますが、原発の稼働、再稼働については、個々の裁判所の判断もさることながら、最終的にはそれらを踏まえてより広い視点で、より専門的に原子力規制委員会を含めた国において判断すべきことと思っております。
 先ほどから聞いておりましたら、遠藤議員、かねてから地震について原発が危ないというようなことを言われておりましたが、今回の広島高裁の決定におきましても、地震に関しては全て合理的だというふうな決定がされております。先ほど遠藤議員もおっしゃいましたが、そういった点について遠藤議員が今回の広島高裁の判決についてどう感じているのか、私からも反対に聞いてみたいなというふうに思っております。
○議長(新宮康史君)  休憩します。
   午前10時20分 休憩
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   午前11時00分 再開
○議長(新宮康史君)  再開します。
 先ほどの市長の件ですけども、反論ではないので、反問として認めたいと思います。
 説明をお願いします。
 市長。
○市長(大城一郎君)  一問一答の一般質問に対しまして反問権が与えられておりますので、先ほど申しましたことをもう一度繰り返して言わせてもらいます。
 遠藤議員におかれましては、伊方発電所の再稼働については、地震の関連性が高いというようなことで今まで反対をされてきた、再稼働に対しては慎重に慎重を重ねてやってもらいたい、そして、先ほどは廃炉にというような発言もあったわけなんですが、今回の広島高裁の内容におきまして、基準地震動の策定、基準津波の策定、シビアアクシデント対策等について、新規制基準の定めは合理的であり、また伊方発電所3号機やこれらの点について新規制基準に適合するとした原子力規制委員会の判断も合理的とされたこの広島高裁の決定について、遠藤議員の今の所見を私のほうからお伺いしたいということであります。
○議長(新宮康史君)  議長において、今の反問権について認めます。反論ではないので、反問として許可します。
 遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  私の意見を聞かれたので、お答えいたします。
 福島の原発の事故について、津波が原因ではないかということが言われていますが、津波が到達する前に地震によって冷却機能が失われ、そしてメルトダウンに至ったという論説がありますが、そういったことについて規制基準は含まれておりませんし、そのほかにも幾つか理由がございますが、それが一番大きな理由でして、不服と思っております。
 以上です。
 では続きまして、2番、再生可能エネルギーについてお尋ねいたします。
 まず1つは、当市で現在行われている再生可能エネルギーの取り組みについてお聞きします。
 太陽光パネルの助成があるとお聞きしておりますが、予算額やこれまでの取り組みの実績について、件数などをお答えください。
○議長(新宮康史君)  生活環境課長。
○生活環境課長(山本 真君)  お答えします。
 当市においては、個人住宅への太陽光パネル設置に対する補助や廃油の再利用を促進するじゃこ天国油田化プロジェクト等によって再生可能エネルギーの普及促進や省エネルギーの推進に努め、循環型社会の構築に取り組んできたところです。
 住宅用太陽光発電システム設置費補助事業については、平成24年度から開始し、太陽光パネル設置に対して1件当たり8万円を上限とし助成を行っています。
 過去3年間の実績は、平成27年度、予算額320万円に対し27件、211万6,000円、平成28年度、予算額200万円に対し24件、182万9,000円、平成29年度は2月末時点で、予算額200万円に対し24件、184万2,000円の助成を行っています。
 なお、平成28年度に助成した24件の発電量の合計は148.59キロワットとなっております。
 また、廃油を再利用するじゃこ天国油田化プロジェクトについては、平成21年度から始め、市内から排出されるてんぷら油等を回収し、それを精製したバイオディーゼル燃料をごみ収集車等の公用車に使用しています。過去3年間の廃油回収実績は、平成27年度4,030リットル、平成28年度3,718リットル、平成29年度は1月末時点で3,602リットルとなっています。
 この事業は、廃油を業者に1リットル1円で買ってもらい、それを精製したバイオディーゼル燃料を1リットル128円で購入するものです。1リットル約110円の軽油と比べて割高となっており、経済的に成り立つ状況ではありません。循環型社会の構築の一助になっているとはいえ、今後は大きな枠内でコストをどう負担していくのかが課題となってくるものと思っております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  太陽光はいつまで続ける予定ですか。
○議長(新宮康史君)  生活環境課長。
○生活環境課長(山本 真君)  この助成は、太陽光パネルの価格が下がったことで県の補助が平成27年に廃止され、それに伴い近隣市町が補助を取りやめたこと等を考慮し、今年度限りで取りやめることにしております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  今後、もっと踏み込んだ取り組みを行うべきではないかと思いますが、今言われたこと以外に、今後、踏み込んだ取り組みを行う、そのようなプランはありますでしょうか。
○議長(新宮康史君)  市民福祉部長。
○市民福祉部長(舛田昭彦君)  再生可能エネルギーにつきましては、低周波騒音、雨の日の発電量の低下など、発電量の不安定さ、コストなどさまざまな問題があり、再生可能エネルギーが原子力発電、化石燃料による発電に全面的に取ってかわるにはまだまだ技術革新が必要と思います。例えば、問題点の一つに買い取り価格のことがあり、現在、当市の2人暮らしの平均的な家庭で月約9,000円のうち約850円が通常の電気料金に上乗せして請求されております。
 エネルギーの問題は、国民の本当の幸福のためにどのようにこれを確保していくのか、技術革新を待ちながら、大きな視野で議論すべきと思っております。
 なお、当市では来年度、八幡浜市地域エネルギービジョンを策定することとしており、風力発電も含め、さまざまな事柄について検討していきたいと思っております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  2015年にパリ協定が合意され、地球温暖化対策の国際条約が結ばれ、気温上昇を産業革命前から1.5から2度未満に抑え、CO2などの温室効果ガス排出量を今世紀後半に実質ゼロにすることなどが決められたものがありますが、アメリカのトランプ大統領はパリ協定の合意や温暖化問題に関心がないと言われていますが、しかしアメリカ全人口の半数を超す複数の自治体でパリ協定を支持し、先進的な政策をとろうとしています。アメリカを代表する大手企業もパリ協定に賛同し、国防省などでも再生可能エネルギーを各施設に設置し、CO2削減や省エネなどに取り組んでいます。
 また、市場が再生可能エネルギーを成長分野だと認め、大きく世界は今転換しようとしていると思います。
 翻って日本の政府を見ますと、総発電量に占める再生可能エネルギーの割合を、2030年に22から24%にすることとしています。これは、2030年に20というのは低過ぎるという声が自民党内からも上がっていると言われています。日本の2016年度の再生エネルギー比率は15.3%で、今国が認定済みの再生エネルギー発電所の計画が加われば、2030年には20%程度に近づくだろうと言われています。欧州諸国では2020年、あと2年で30%超を目標に掲げていると、これと比べますと、日本の目標は際立って低い目標と言わざるを得ないと思います。
 政府案では、原発をベースロード電源と位置づけて、2030年に20から22%を目指すとしています。しかし、40年で廃炉のルールが厳格に適用され、新増設、建てかえなどがなければ15%程度であり、不可能な目標であります。ことし12月にはパリ協定の具体的なあり方が国際的に決まります。日本政府の目標は、世界の流れに逆行するものであると思います。
 日本でも再生エネルギーがふえましたが、原発の電力が優先的に供給されるため、その普及を妨げています。再生可能エネルギーの発電コストは、2010年から7年間で大幅に下がっています。世界平均で、太陽光では73%、陸上の風力は23%下落しています。2020年までに太陽光のコストはさらに半減し、火力発電より安くなる可能性があると予測を発表しています。日本の業界団体などでは、2030年に太陽光を7円、陸上風力を8から9円にまで下げる目標を立てているとのことです。
 今や再生エネルギーは環境への配慮だけでなく、経済的な選択だと言われています。名古屋大学の高村ゆかり教授の話では、日本の発電コストは外国に比べてまだ高いが、既存の送電線にスムーズにつなぐことができる運用ルールになったり、設置工事や維持管理の専門業者がふえれば、競争が高まり、価格は下がる、火力発電と互角になれば導入が加速し、日本のエネルギー自給率が高まるなど、地球温暖化対策に貢献し、産業競争力も高まると話しています。世界では発電量の4分の1が既に再生可能エネルギーだと言われています。
 日本でもさまざまなこの再生可能エネルギーの取り組みが行われています。
 例えば、兵庫県宝塚市の宝塚すみれ発電は、耕作放棄地や傾斜地の空き地を利用し、市民が自分たちで発電会社をつくり、田畑の上に再生可能エネルギーのソーラーシェアリングを行ったり、不用になった中古パネルの再利用などで経費を削減したりしています。その後、宝塚市とも連携し、地域と一体に非営利型の発電会社をつくって、再生可能エネルギーづくりを行っているということです。
 一方、福岡県南部に位置するみやま市、人口は3万9,000人程度のところですけれども、市が主導して3年前に発足した新電力会社みやまスマートエネルギーという会社があります。電気の地産地消に取り組むことで地域の課題解決に役立てようと取り組んでいます。
 2015年に、みやま市や筑邦銀行などの地元企業の出資で設立され、現在、市内外の家庭や商店など約4,000軒が同社の電力を利用しているということです。周辺自治体や東京都にも電力を販売しているということです。
 この代表取締役社長の磯部氏は、地域の再生可能エネルギーを活用すれば、お金を外に流すのではなく、地域の中で回すことができる。同社はグループで50人以上の従業員を雇用しており、多くが地元の人たちです。また、市などが出資するメガソーラーで発電された約5,500キロワットと太陽光パネルを設置する一般家庭からの合計約8,000キロワットを買い取っているということです。運営に関して、前日に、翌日の電気の30分ごとの需要を予測し、そして当日、予測よりも電力が足らなければほかから買い、余ったら売るといった操作をコンピューター上で数字を見ながら行っているということです。みやま市の全1万4,000世帯ありますが、1万世帯に参加してもらえるサービスを提供したいと社長は言っています。
 このように、課題はまだまだ多いですが、世界ではもう既に進んでいますし、経済の面でどんどん進んでいる、いずれ日本もそうならざるを得ないと思います。このような先進事例に学び、当市でも研究を進めていくべきではないかと思いますが、どうでしょうか。
○議長(新宮康史君)  副市長。
○副市長(橋本顯治君)  今るるお話がありまして、どういうふうにこれから太陽光なりの再生可能エネルギーが伸びていくかということがあるんですけれども、先ほどお話ししましたように、再生可能エネルギーはどう考えても買い取り価格制度によって成立しているところがあります。それと、非常に不安定な電源だと考えられます。
 ところで、今みやま市というところを言われましたけれども、実際どのようにされているのかと少し興味がありますので、研究してみたいと思いますけれども、そんなところで、今後の技術の進展みたいなのがどうなるかということは我々も勉強していきたいと思います。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  不安定とおっしゃいますけれども、不安定の理由というのは、原発をベースロードにしていて、その余った配線のところを太陽光などを使っているという今のシステム自体にも原因がありまして、それを逆転の発想で、今のようなコンピューターでまず太陽光などのほうをベースにして、そして余ったところをほかの発電方法にすると、逆転の発想にするという方法もあると思います。ぜひ研究をしていただけたらと思います。
 ということで、次に行きたいと思います。
 大綱3は、マイナンバー制度についてです。
 平成25年に成立したマイナンバー法に基づき、平成27年10月から、住民票を有する全ての国民に12桁のマイナンバーが通知され、平成28年1月から本格的に開始されました。
 まず、1番、現在の当市でのマイナンバーカードの普及状況についてお伺いします。発行数と率はどのくらいでしょうか。
○議長(新宮康史君)  市民課長。
○市民課長(福岡勝明君)  お答えします。
 平成30年1月31日現在で、発行数は3,511件、交付率は9.96%となっています。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  このマイナンバーカードの交付する方法、渡す方法というのはどのように現在行っているんでしょうか。
○議長(新宮康史君)  市民課長。
○市民課長(福岡勝明君)  お答えします。
 マイナンバーカードは住民からの申請により交付しておりますが、申請については郵送及びパソコンやスマートフォンによる申請、市役所の窓口による申請があります。
 交付方法については、市役所窓口で本人確認書類や通知カードの提出、必要書類を記入の上、窓口で交付しております。
 また、マイナンバーカードを自宅へ送付する方法もありますが、その場合は市役所窓口での申請となり、申請時に本人確認書類や通知カードの提出、必要書類の記入が条件となります。
 郵送方法については、本人しか受け取ることができない本人限定受け取り郵便で郵送しています。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  スタート当初は、主に税金関係と雇用保険関係の処理に利用されたということですが、今後は民間利用も計画され、行く行くは銀行口座、医療分野、犯罪歴などもひもづけされるのではないかと心配されています。
 現在市が取り扱っている業務において、マイナンバーを記載することが求められる手続にはどのようなものがどのくらいありますでしょうか。大まかで結構ですので、お願いします。
○議長(新宮康史君)  総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君)  お答えします。
 マイナンバーを利用する事務につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法に定められております。
 そのうち、現在、当市で事務手続に際しマイナンバーの記載、提示を求めている主な事務としましては、住民票の異動、地方税、国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険、国民年金、子ども・子育て支援、障害者福祉、生活保護、母子保健などの申請時において必要となっております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  次に、勤務先の会社や事業所などで市民税や住民税を納めてもらう納付方法を特別徴収と言いますけれども、その際、市町村は毎年5月31日までにその会社等に給与所得等にかかわる市民税、県民税、特別徴収税額の決定・変更通知書を配付し、納税義務者である市民に通知することとなっていると思います。
 そこで、お尋ねいたします。
 1、宇和島市ではこの通知書に市が勝手にマイナンバーを記載して、普通郵便で発送し、問題になったことがあると聞きました。当市では、マイナンバーが記載された通知書などを送付する場合、どのような方法をとっているでしょうか、お願いいたします。
○議長(新宮康史君)  税務課長。
○税務課長(菊池敏秀君)  この問題については、県下各市町においてもどういった郵送方法をとるか関心が高く、県内の担当者会議でも議題として提案されました。結果としては、県下11市中、普通郵便で送付したのは松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜市、西条市、大洲市、四国中央市の8市、簡易書留が伊予市、西予市、東温市の3市でした。
 送付方法についての国の指導は市町村の判断に委ねるというものでしたので、本市では郵便料の節約と作業手間を考えて普通郵便で送付しております。
 なお、郵送に当たっては、封筒に特別徴収関係書類であることを明記しており、誤って配達された場合は、開封前に郵便局に御連絡いただきたい旨を記載し、個人番号を取り扱う関係者以外が開封することがないように配慮しております。
 現在までにこの通知関係で配達誤りなどにより個人情報が漏れた旨の情報は入っておりません。
 来年度以降も普通郵便で送付する予定ですが、送付に当たっては今後も細心の注意を払って作業したいと考えております。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  このマイナンバー、誤って本人に届かないなど何らかのトラブルでその情報、ナンバーが漏れたような場合、こういった場合の責任はどのようになるんでしょうか。
○議長(新宮康史君)  総務部長。
○総務部長(新田幸一君)  お答えします。
 特別徴収関係書類は事業所に郵送をしているため、情報漏えいに至った具体的原因によって判断すべきものと考えております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  ちょっと意味がよくわからなかったんですが、具体的理由について判断するというのはどういう意味でしょうか、もう一度。
○議長(新宮康史君)  総務部長。
○総務部長(新田幸一君)  郵送をしておりますので、まず郵便局の手を介するというようなことになります。それから、相手先の事業所の事業主のほうに渡るというようなことになりますので、どこの時点でどういうふうな原因によってその情報が漏えいしたのかというような、その個々の実情によって判断をすべきものというようなことでございます。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  普通郵便であると、そのようなトラブルが起こらないとは限らないと思うんですけれども、手間がかかるということで、そのような扱いには気をつけてほしいけれども、お金のかからない方法でというジレンマがあると思います。これはマイナンバーが抱えるジレンマだと思いますが、細心の注意を払って取り扱っていただきたいと思います。
 次に、昨年、総務省は、今言っている通知書について、当面マイナンバーを記載しないとこれまでの方針を転換しました。この総務省の通知は来ていますでしょうか、どのような内容で来ていますでしょうか。
○議長(新宮康史君)  税務課長。
○税務課長(菊池敏秀君)  当初、特別徴収の徴収義務者である雇用主への市町村からの納税通知には、雇用者それぞれのマイナンバーを記載することになっておりましたが、平成29年12月26日付で総務省から各都道府県に一部見直しの通知がありました。それによると、平成30年度分の個人住民税から書面により送付する場合は、当面マイナンバーの記載は行わないことに変更するよう国の規則が改正されております。
 市においては、そのような通知があれば、その指示に従って適切に取り扱っていきたいと考えております。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  この通知が出るに当たって、その事業者とかがマイナンバーが記載されている書類の取り扱いについて相当複雑な手続があるとか、さまざまな苦情が来てこのようなことになったと聞いております。現在はその事業所において通知書を送る場合は記載しない、平成30年度から記載しないとなっているということです。
 次に、市の扱っているさまざまな手続においてマイナンバーの記載を求められた場合、市民が記載を断った場合、何か不利益になるようなことはあるんでしょうか、強制するということはありますか、お願いします。
○議長(新宮康史君)  総務課長。
○総務課長(藤堂耕治君)  お答えします。
 マイナンバーを利用する社会保障分野の事務につきましては、厚生労働省からの通知で申請等の受け付けに当たっては、申請者が自身のマイナンバーがわからず、申請書等へのマイナンバーの記載が難しい場合には、住基システムを用いて当該申請者のマイナンバーを検索して、職員が記載しても差し支えないこととなっております。
 これは、申請者などの負担軽減を図る観点から配慮しているものです。今まで、自分のマイナンバーがわからず、申請書への記載が困難な場合に、市のほうでマイナンバーを記載することに同意をされなかった事例はなかったと聞いております。
 また、仮にマイナンバーを記載することを拒否された場合でも、それを理由に申請を不受理にすることはございません。
 以上でございます。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  じゃあ、強制ではないと、断っても不利益にはならないということがわかったと思います。
 一方、今ちょうど確定申告の時期ですが、税務関係ではどのような対応をされてますでしょうか。
○議長(新宮康史君)  税務課長。
○税務課長(菊池敏秀君)  確定申告の申告書にはマイナンバーを記載することが法律上、義務化されております。そのため、窓口に来られた申告者に対しては、まずマイナンバーカードはお持ちですかとお聞きしますが、その提示を強制はしておりません。マイナンバーカードをお持ちでない方でも、事前に送付されている通知カードと運転免許証などの身元確認書類を提示していただければ、申告を受け付けております。
 また、マイナンバーカードも通知カードもお持ちでない方でも、申告を拒否することはありません。番号欄を空欄にして受け付けした後、申告書を作成し、そのまま税務署に提出することになります。
 その際の受け付け時には、税務署からの依頼がありますので、今後、マイナンバーカードの交付を申請してくださいとお伝えしております。
 なお、現在、申告受け付け期間中ですが、マイナンバーカードを提示される方は約2割、通知カードを提示される方は約3割、何の提示もない方は残りの5割となっております。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  確定申告においても強制ではない、通知カードや免許証でも申告ができる、空欄でも税務署に送って受け付けてもらえるということがわかったと思います。
 今回マイナンバーについて質問しましたのは、このマイナンバーカード、今後、コンビニで住民票がとれるようになったり、自分のマイナンバー情報を参照できるマイナポータルなど利便性が高くなる可能性もある一方で、今後、銀行口座やクレジットカード、病院のカルテやETCカード、渡航歴や買い物等々、その人がどんなものを買って、どんな本を買って、お芝居はどんなものを見たか、そういったものまで筒抜けになり、ひいては思想、信条、趣味、嗜好など、その人の全てが丸裸にされるというようなおそれもあります。国が国民の情報を管理し、国民を監視する社会にもつながりかねないと私は思います。万一カードを落としたり、番号を他人に知られたり、悪用された場合、一元化しているだけに、情報量が大きく、被害も大きくなるのではないかと心配されます。
 マイナンバーカードのメリット、デメリットについて一定の知識を持ち、自分の意思で私はカードはつくりません、もしくはマイナンバーを記載しませんという人に対して、市として強制であるかのように話すことはやめるべきだと思います。強制ではないこと、選択権があることを現場の職員に徹底していただきたいと思いますが、どうでしょうか。
○議長(新宮康史君)  総務部長。
○総務部長(新田幸一君)  まず、マイナンバーカードなんですけれども、このマイナンバーカードを例えば紛失することによってどんな情報が漏れ得るかということで考えますと、カードに記載されております氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー等が記録をされておるというようなことですので、例えば税や年金情報といったようなプライバシー性の高い情報というのはカードの中には記録はされておりません。
 ですので、ICチップの中の情報というのが暗証番号がないと確認ができないということになっておりますし、また不正にそれを読み出そうとすると壊れるというようなシステム、そういった安全措置もなされておるというようなことになってございます。
 そういうふうなマイナンバーカードになっておるということは御理解をいただきたいと思います。
 それから、市民に対しましてマイナンバーカードをつくってくださいというようなことでお願いはしておりますけれども、そこで強制的に必ずつくらないとどうこうというようなことでの勧誘はしておりませんので、御理解をいただきたいと思います。これからもそういうふうなことで、できるだけこれはいい制度というふうに判断しておりますので、そういうふうな勧誘の進め方をしたいなというふうに考えております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  今現在はそれほどたくさんの情報はひもづけはされておりませんが、今後、将来にわたってさまざまな情報がひもづけされていくということを危険性として申し上げたまででございます。カードをなくしても、暗証番号などがあるので読み出すことはできないということもあるかもしれませんけれども、ただそれを悪用するような事例が今後起こらないという保証はないと思います。ですので、その人その人の選択権を認めてほしいということを強く要望したいと思います。
 じゃあ、次に移ります。
 大綱4点、教職員の超過勤務についてお尋ねいたします。
 学校の運動部の活動が教員にとって大きな負担になっているとの認識は、社会的に広く共有されつつあると思います。適切な練習時間や休養日に関する基準の設定は、行き過ぎた練習や子供のけが防止だけでなく、国が取り組む教員の働き方改革実現に向けた喫緊の課題でもあると思います。
 一つのデータとしましては、スポーツ庁が昨年、部活動に関して中学、高校の教員らに実施したアンケートによると、公立中学で54.7%の教員が校務が多忙で思うように指導できないことに悩んでいると回答しています。特に公立中学では心身の疲労、休息不足を訴える教員も半数を超えたということです。
 文科省は28日、小・中学校の教員を対象とした2016年度の勤務実態調査結果を公表しました。2006年度の前回調査と比べ、小・中の教員とも勤務時間が増加し、国が示す過労死ライン週20時間以上の残業をした教諭は、中学校で57.7%、小学校で33.5%に上ることが明らかにされています。
 そこでお尋ねします。
 当市において勤務の実態はどうなっていますでしょうか。お願いいたします。
○議長(新宮康史君)  教育長。
○教育長(井上 靖君)  最近の勤務状況調査をもとにお答えいたします。
 これは市内の全ての教員につきまして1カ月にわたって勤務時間を調べたものです。それによりますと、教職員の1日当たりの勤務超過時間は、小学校で1人当たり平均1時間17分、中学校では2時間1分となっています。小学校に比べて中学校のほうがやや超過傾向が見られます。
 その理由としましては、中学校では放課後の部活動が終わってから翌日の授業の準備とか、校務の事務処理を行うことが要因と考えられます。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  教員も一人の人間として、また家庭人として、健康で文化的な自分なりの勉強をする時間を確保することが、ひいては子供たちへのよい指導にもつながるのではないかと思いますが、きちんとこの超過勤務について減らす努力が必要ではないかと思いますが、この週20時間を超える残業というものの、お伝えしてなかったんですが、データというのは八幡浜市においてはありますでしょうか。
○議長(新宮康史君)  教育長。
○教育長(井上 靖君)  ありません。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  わかりました。
 部活動の補助指導員を入れるような今度市の政策にもありますけれども、部活動指導員を雇う正式なあれを忘れましたけれども、そういう施策があると思いますが、どういうものか、御案内いただけますでしょうか。
○議長(新宮康史君)  教育長。
○教育長(井上 靖君)  中学校の部活動のことが話題になりましたので、あわせて休養日についてもお答えしたいと思います。
 教育委員会としましては、毎月第2土曜日、第2日曜日を部活動の休みというふうに設定しております。その上に、各学校においてもう一日休日の休養日を設定するように指導しています。
 その結果、各学校とも現在、週1日の休養日がとられている状況です。今後も、各学校の状況を見ながら、休養日の設定については検討していきたいと考えております。
 また、部活動指導員配置促進事業という国の事業がございまして、その国の事業に合わせて、本市としても積極的に活用して、教職員の負担軽減につながる取り組みをしていきたいと考えております。
 以上です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  先日、ある先生から、今言われました指導員のことについて、外部の指導員を入れることはなかなか難しいという意見がありました。学校と指導員、そして保護者の方向性がなかなか一致することが、すり合わせることが難しいということで、今後の課題と語っていらっしゃいました。
 また、もう一つ、現在八幡浜市は子供の人数が減っております。それで、41人を超えると2クラスになるんですが、そのぎりぎりのところで38人とか、1クラスを1人で現在見なければいけないと、それで教員の数も少ないということで、なかなか学校の運営が難しいというような御意見をお聞きしました。30人学級にしてもらえると本当に助かるんだがなあという御意見がございましたが、通告はしておりませんが、この30人学級に八幡浜市をするというようなお考えはございませんでしょうか。
○議長(新宮康史君)  教育長。
○教育長(井上 靖君)  現在、小・中学校ともに40人学級ということで、41人になれば2クラスというふうな状況なんですけども、国のほうが小学校の1年生につきましては35人学級にしております。小学校1年生はもう国として35人学級なんですけども、愛媛県として、小学校2年生から4年生までは35人学級というふうにしております。
 加配教員という制度があるんですけども、各自治体のほうで要望すれば、小学校6年生まで35人学級にしてもよいというふうな制度もありますので、本市としましては、昨年度から、小学校1年生から6年生までについて全て35人学級で対応しております。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  中学校はどうでしょうか。中学校はやはり41人からということでしょうか。
○議長(新宮康史君)  教育長。
○教育長(井上 靖君)  中学校は40人学級です。
○議長(新宮康史君)  遠藤 綾議員。
○遠藤 綾君  国の教育方針がここ数年で結構ころころ変わるといいますか、道徳教育の教科化や、英語教育も小学校3年生から今度できるということで、現場は少人数の教員で対応に大変追われているということでございます。少しでも超過勤務の方がないように適切な指導に努めていただきたいと要望しまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

 

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