住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルスの影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを支援するため、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円の現金を給付します。
非課税世帯
給付額
1世帯当たり10万円
対象世帯
基準日(令和3年12月10日)において、八幡浜市に住民登録があること。
世帯全員の令和3年度分の住民税が非課税であること。
※ただし住民税が課税されている者の扶養親族のみの世帯は除く
手続方法
(確認書が届いた方)
八幡浜市から対象世帯に案内チラシと確認書が令和4年1月24日より、送付されます。中身を確認し、同封の返信用封筒で返送してください。
(申請が必要な方)
令和3年1月2日以降に転入した方がいる世帯には、申請が必要な場合があります。申請が必要な方には、個別に案内をしますので、申請書が届いたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
支給予定日
確認書もしくは申請書を受理した日から、2週間程度で給付します。1回目は、2月中旬を予定しております。
確認書もしくは申請書の提出期限
確認書は発送した日から、3ヶ月です。
家計急変世帯
給付額
1世帯当たり10万円
対象世帯
申請時点において、八幡浜市に住民登録があること。
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて、令和3年1月以降の収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が住民税非課税相当に下がった世帯であること。
「判定方法」
令和3年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金等 ※非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含まない。
収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定できます。
また、令和3年分所得税の確定申告書、住民税申告書、源泉徴収票等の写しがある場合には、当該写しに基づく判定も可能です。
「非課税相当限度額表」
手続方法
給付金を受け取るには申請が必要です。添付書類と一緒に社会福祉課の窓口に直接又は郵送でご提出ください。
支給予定日
申請書受付後、審査し2週間程度で給付します。
申請期限
令和4年9月30日までです。
注意事項
- 家計急変世帯の給付金について、新型コロナウィルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
- 自宅や職場などに国・県・市職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署等にご連絡ください。