「八幡浜市Uターン移住者事業承継補助金」制度のお知らせ

記事番号: 1-934

公開日 2022年05月02日

更新日 2024年04月01日

八幡浜市にUターンする移住者を増やすとともに、地域経済を支える事業や産業を継続して残すことを目的として、事業承継を前提にUターン移住してきた八幡浜市出身の後継者を持つ市内の事業所を対象に、必要経費の一部を補助します。

 

チラシ(表)  チラシ(裏) 

 

補助対象者 ※次の6つの項目すべてに当てはまる方

  1. 後継者条件を満たす者に事業を承継させる(させた)事業所であること
    ※後継者条件は次の項目をご確認ください。
  2. 継続して3年以上営まれている事業であること
  3. 個人事業主の場合
    ・市内に本店又は主たる事業所があること
    ・代表者が市内に居住していること
    法人の場合
    ・市内に本店又は主たる事務所の所在地があること
    ・中小企業基本法第2条に定める小規模企業者であること
  4. 市税の滞納がないこと
  5. 八幡浜商工会議所又は保内町商工会いずれかの会員(加入予定を含む)であり、その指導を受けた事業承継計画書を提出すること
  6. 暴力団、暴力団員等ではないこと

 

後継者条件

  1. Uターン移住者であり、住民票等でそれが確認できる者
    ※Uターン移住者とは下記の全てにあてはまる者
    ・過去に八幡浜市に1年以上住んでいた者
    ・その後、市外に約2年以上住んでいた者
    ・申請日時点で八幡浜市に戻ってきて1年以内である者
  2. 3親等以内の親族が営む事業の一部又は全部を承継した、あるいは今後承継することが確実である者
  3. 承継した事業を、今後3年以上継続する意思がある者
  4. 事業承継に必要な資格がある場合、それを有している又は取得見込みである者
  5. 市税の滞納がない者
  6. 暴力団、暴力団員等でない者

 

補助対象経費

事業承継を機に、更なる事業の発展や継続のためにかける次の費用が対象です。

  1. 工事及び修繕に係る費用
  2. 設備、備品等の購入に係る費用
  3. 広告宣伝に係る費用

※事業承継に係る総事業費が10万円以上のものに限ります。

※交付の目的に反した使用(譲渡、交換、貸付、担保等)をしてはいけません。

※交付の決定を受けた後に支払った費用が対象となります。

※対象経費にあたるかはご相談ください。

 

補助金額

補助限度額50万円、補助率10/10

※交付決定を受けた事業の実施にあたり、他の制度による補助又は助成を受けているときは、補助対象経費から該当する補助又は助成を受けた額を除きます。

※補助金の交付回数は、 補助対象者1件につき1回限りです。

 

補助対象外となる事業

業種の指定はありませんが、下記に当てはまる事業は除きます。

  1. フランチャイズ契約その他これに類する契約に基づく事業
  2. 農業、林業及び漁業(自己で加工・製造を行うものを除く)
  3. 金融業及び保険業(保険媒介代理店及び保険サービス業を除く)
  4. 風俗営業等のサービス業
  5. 集金業及び取立業(公共料金又はこれに準ずるものを除く)
  6. 政治、経済団体及び文化団体並びに非営利事業を行う団体
  7. 宗教
  8. 地域の風紀を著しく害する事業

 

申請に必要な書類

  • 申請時に必要な書類(申請書・誓約書)[WordPDF]
  • 変更又は廃止時に必要な書類(変更承認申請書・中止(廃止)承認申請書)[WordPDF]
  • 事業完了時に必要な書類(実績報告書・補助金請求書)[WordPDF]

 

要綱

 

関連リンク

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 政策推進課 地域づくり支援係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0413
FAX:0894-21-0409
E-Mail:iju-shien@yawatahama-iju.com

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