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    <title>消費生活 | 八幡浜市</title>
    <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/category/bunya/anshin/shohiseikatsu/index.rss</link>
    <language>ja</language>
    <description>消費生活</description>
    <item>
      <title>【注意喚起】「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2026031800066/</link>
      <description>　消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘された結果、後日、一方的にモバイルWi-Fi機器や契約書類などが送付された上、料金の請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもらえない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
　消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス（以下「本件事業者」といいます。）が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（消費者を威迫して困惑させる行為）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

消費者の皆様へのアドバイス

安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。

　クレジットカードの利用が可能か確認したいなどという理由で、消費者からクレジットカード情報を入手して料金の支払に使用されていることから、クレジットカード情報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。

クーリング・オフ等の制度について理解して...</description>
      <pubDate>Wed, 18 Mar 2026 12:38:27 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
    </item>
    <item>
      <title>【注意喚起】ウェブサイト上で信頼できる電気工事業者かのように表示した上、不要な電気工事を実施し、料金を請求する電気工事業者に注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2026022400022/</link>
      <description>　令和6年12月以降、電気のトラブルが生じた消費者が、インターネット検索で見つけた電気工事業者に復旧を依頼したところ、同事業者に不要な電気工事を実施され、数十万円の請求をされた、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
　消費者庁が調査を行ったところ、新日本電工と称する事業者（以下「本件事業者」という。）が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

消費者の皆様へのアドバイス

トラブルが発生しても、まずは冷静になりましょう。

　電気トラブルをはじめ、いわゆる暮らしのレスキューサービスに関して、消費者の不安をあおり、不要な工事を行い高額な請求をする悪質な事業者もいます。トラブルが発生しても、まずは慌てず冷静になりましょう。

インターネット検索で、「上位」だからといっても信用できるとは限りません。

　検索結果が上位のサイトは、信頼...</description>
      <pubDate>Wed, 25 Feb 2026 09:02:46 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
      <category>注意・お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>【注意喚起】在宅ワークの求人情報をきっかけに、高額なコンサルティング契約をさせる事業者に注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025122400048/</link>
      <description>　求人サイトで「完全在宅ワーク」、「未経験OK」といった条件に合う「データ入力」の求人情報を見つけ、面接を受けるも、求人情報とは異なる「WEBマーケティング」と称する業務を勧められ、そのために必要とされる高額なコンサルティング契約をしてしまった、といった相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
　消費者庁が調査を行ったところ、合同会社オアシスら（以下「本件事業者」という。）が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（断定的判断の提供）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

消費者の皆様へのアドバイス

「うまい話」はありません。簡単に稼げるというような勧誘をうのみにしないようにしましょう。

　本件は、在宅ワークの求人情報をきっかけに、求人情報とは異なる業務の説明がされ、本件事業者が行うコンサルティングの内容に従って作業を行えば、コンサルティング費用を超える収入が得られるなどと勧誘されています。
　「簡単に稼げる...</description>
      <pubDate>Wed, 24 Dec 2025 14:48:49 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
      <category>注意・お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>【注意喚起】お米を安く販売しているかのように装った偽サイトに注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025100700016/</link>
      <description>　令和7年4月以降、通信販売サイトで、お米を注文して代金を支払ったものの商品が届かない、という相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
　消費者庁が調査を行ったところ、少なくとも「koshinomiya.com」等のドメイン名を使用していたウェブサイト（以下「本件偽サイト」という。）を運営する事業者（以下「本件事業者」という。）が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（消費者を欺く行為・債務の履行拒否）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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消費者の皆様へのアドバイス

・被害に遭わないために
　次のチェックリストに1つでも当てはまる場合は注意しましょう。
▢価格が不自然に安い
　通常価格よりも大幅に割引されており、相場と比較して極端に安価な表示がされている。
▢事業者情報が不明確又は虚偽がある
　事業者の名称、住所及び電話番号が明確に記載されていない、または記載されていても虚偽の可能性がある。...</description>
      <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 17:35:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
      <category>注意・お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>【注意喚起】支援団体等の名称をかたり、いわゆる支援金の給付を持ち掛けて架空の料金請求を行う事業者に注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025091700026/</link>
      <description>　「特別法人支援団体」といった公的に存在するかのような名称をかたり、消費者に「80億円の支援金を給付する」旨のメールを送り、消費者が支援金の給付手続きを進めると、支援金を受け取るためには3,000円の電子マネーを購入が必要などと説明され、これに応じて電子マネーを購入し事業者に送金するも、結局支援金を受け取ることができない、という相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
　消費者庁が調査を行ったところ、公的に存在するかのような名称をかたる事業者（以下「本件事業者」といいます。）が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（消費者を欺く行為）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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消費者の皆様へのアドバイス

・送金前に相談しましょう
　送金してしまった後では取り戻すことは困難です。少しでも怪しいと感じたら、送金前に、一人で判断することなく、まずは家族や友人、同僚等に相談しましょう。
　このほかに、...</description>
      <pubDate>Wed, 17 Sep 2025 14:06:00 +0900</pubDate>
      <category>消費生活</category>
      <category>注意・お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>【注意喚起】ウェブサイト上では低額な料金を表示しているが、実際には高価な料金を請求する水回りトラブル対応業者に注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025081300014/</link>
      <description>　令和６年秋以降、水回りトラブル対応事業者のウェブサイト上で、「水道つまり漏れ2,980円～」、「一般的な水道事業者　合計9,800～58,000円　関東水のトラブル相談センター　合計2,980～35,000円」などの表示を見た消費者が、低額な料金で水回りのトラブルを解決できると認識して作業を依頼したところ、実際には高額な料金を請求されたといった相談が、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。
　消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ベアーズホーム（以下「本件事業者」といいます。）が、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為（虚偽・誇大な広告・表示）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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消費者の皆様へのアドバイス

・水回りトラブルが発生した場合も慌てずに、まずは冷静になりましょう。
　水回りトラブルを含む暮らしのレスキューサービスに関し、消費者の不安や恐怖を煽って、不要な商品やサービス...</description>
      <pubDate>Wed, 13 Aug 2025 12:05:07 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
      <category>注意・お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>【注意喚起】簡単な副業をうたい高額なサポートプランを契約させる事業者に注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025070300025/</link>
      <description>　令和６年７月以降、SNS等に表示されるアンケート副業に関する広告をきっかけに、「当社が案内する副業はアフィリエイトである。この副業をサポートする。アフィリエイトは、初心者でも簡単に稼ぐことができる」、「このプランなら、月50万が当たり前になる」、「儲けが出なければ返金保証がある」など、副業のサポートプラン契約をすれば、簡単に契約金額以上の報酬を得ることができるなどと勧誘を受け、高額なサポートプラン契約をしたが、報酬が得られなかったなどの相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。
　消費者庁が調査を行ったところ、株式会社和（以下「本件事業者」といいます。）が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（断定的判断の提供）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

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消費者の皆様へのアドバイス

・「簡単に稼げる」副業はありません。「簡単」、「高額報酬」を強調する広告や勧誘をうのみにしないようにしましょう。
　...</description>
      <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 09:34:55 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
      <category>注意・お知らせ</category>
    </item>
    <item>
      <title>消費者行政の推進について（市長メッセージ）</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025021700034/</link>
      <description>　消費者を取り巻く環境は、高齢化やデジタル化の進展等により著しく変化しており、電話やメール、SNSを使った架空請求や特殊詐欺、悪質商法等、消費者トラブルは後を絶たず、その内容は複雑かつ巧妙化しています。

　八幡浜市では、平成19年に「八幡浜市消費生活センター」を開設し、専門的な知識と経験を有した消費生活相談員を配置して消費生活に関する相談業務（現在は、伊方町を含む広域での相談業務）を行っています。令和５年度に八幡浜市で受け付けた相談件数は226件、その内、70歳以上の高齢者からの相談は42件でした。また、令和６年度（令和７年）１月末までに受け付けた相談件数は223件、その内70歳以上の高齢者からの相談は48件と依然として高い割合ですが、例年と違って20～30代、50～60代の相談が大幅に増加している状況です。

　こうした中、本市では、広報誌やホームページ等での情報発信や地域の関係団体で構成する「消費者安全確保地域協議会」と連携した見守り活動を行っているほか、地域や学校等へ出向き「出前講座」を実施するなど消費者教育にも努めているところです。

　今後も引き続き、市民の安全・安心...</description>
      <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 16:47:04 +0900</pubDate>
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      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
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      <title>【注意喚起】「タスク副業」で報酬が支払われるとうたい、実際には高額を送金させる事業者に注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2025021700027/</link>
      <description>　遅くとも令和６年１月以降、スマートフォンで見ていたSNSに表示された副業に関する広告をきっかけに、「動画をスクリーンショットした画像を送れば報酬がもらえる」とうたう副業に勧誘された後、Telegram等のアプリを使用して、参加費用を支払うタスク副業に誘導された上、作業ミスなどの名目で高額の追加送金をしてしまったなどという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

　消費者庁が調査を行ったところ、Telegram等上で、「椿　●美」等のアカウントを使用していた事業者（以下これらを合わせて「本件事業者」といいます）が、消費者の利益を不当に害する恐れのある行為（消費者を欺く行為）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公開し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

消費者の皆様へのアドバイス

「簡単に稼げる」と称するような副業を信用しないこと。

　本件では、消費者に報酬が支払われたことから、消費者は「簡単に稼げる」副業だと信用していました。本件でみられるように、...</description>
      <pubDate>Mon, 17 Feb 2025 12:00:00 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
      <category>注意・お知らせ</category>
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      <title>【注意喚起】「SNSでRP投稿をすると報酬がもらえる」とエステサロンで勧誘する事業者に注意してください</title>
      <link>https://www.city.yawatahama.ehime.jp/doc/2024110500043/</link>
      <description>　令和５年秋以降、無料エステ体験でエステサロンに来店した際「月１回、広告を自分のSNSに投稿をすれば月１万円の報酬がもらえる副業がある」などと勧誘され、高額な加盟金を支払って始めたものの、実際には報酬が支払われず、事業者との連絡が取れなくなったという相談が、20代の女性を中心に、各地の消費生活センターなどに数多く寄せられています。

　消費者庁が調査を行ったところ、株式会社ライフパートナーズ及び株式会社NEOマーケティングが、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（不実告知）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成21年法律第50号）第38条第１項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。

消費者の皆様へアドバイス

「無料体験」、「お試し施術」などをきっかけにした勧誘にはご用心！

　美容系エステサロン等では新規顧客獲得や固定客確保を目的に、様々なキャンペーン・営業施策を行っており、中には無料体験やお試し施術、モニター割引、限定サービスなどがあります。
　無料体験等は、店を訪れるひとつのきっかけであり、...</description>
      <pubDate>Tue, 05 Nov 2024 13:25:21 +0900</pubDate>
      <category>新着情報</category>
      <category>消費生活</category>
      <category>注意・お知らせ</category>
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