記事番号: 1-552
公開日 2018年08月16日
農地を売買・贈与又は貸し借りする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。その許可要件の一つに許可後の耕作面積は、50アール以上必要となっていますが、八幡浜市農業員会では、八幡浜市空き家バンクに登録された空き家とそれに付属した農地を同時に取得する場合に限り、下限面積を1アールまで引き下げました。
売買が難しい空き家に付属した農地の下限面積を引き下げることで、新規就農希望者の移住・定住の促進、遊休農地の解消につながることを目的としています。
手続きの流れ
- 八幡浜市空き家バンクに空き家物件を登録する。
- 農地の所有者は、空き家に付属した農地指定申請書を農業委員会へ提出する。
- 農業委員会定例総会(毎月5日前後に開催)で適当な農地であるか判断する。
適当な農地と認めた場合は告示する。 - 所有者へ判断結果を通知する。
- 農地所有者及び利用希望者は、農地法第3条許可申請書を作成し、農業委員会へ提出する。また、利用希望者は、次の書類も提出する。
(1) 取得農地を3年以上継続して耕作する旨の誓約書
(2) 空き家に居住することが確認できるもの(売買契約書の写し等)又はその居住の意志を確認できるもの - 農業委員会定例総会で審議する。適当と認めた場合は許可書を交付する。
適用条件
- 農地1筆ごとを単位とし、適用する時点で全て又は一部が遊休農地であること。
- 空き家及び空き家に付属した農地の所有者が、同一であること。
- 農地の権利を取得しようとする者は、権利取得の日から起算して3年以上継続して、取得した空き家へ居住し、及びその農地を耕作すること。
問い合わせ先
○ 八幡浜市空き家バンクに関すること
八幡浜市役所建設課 空き家対策係(保内庁舎1階)
0894−22‐3111(内線:2219)
○ 農地に関すること
八幡浜市農業委員会事務局(八幡浜庁舎4階)
0894−22‐5992(直通)
この記事に関するお問い合わせ
農業委員会
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5992
FAX:0894-24-6180
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