記事番号: 1-1239
公開日 2020年08月06日
半島振興法による課税の特例により、令和3年3月31日までに取得された固定資産で、次の要件に該当する場合は、それらに対する固定資産税の課税免除が受けられます。
適用要件
- 八幡浜市産業振興促進計画に適合する旨の市長の承認を受けたもの
- 対象業種に該当し、新設又は増設した施設又は設備の取得価額が要件を満たしていること
- 青色申告書を提出する個人又は法人
対象業種及び取得価額の条件
対象業種 | 新設又は増設した施設又は設備の取得価額の要件 | |
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500万円以上 |
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1,000万円以上 | |
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2,000万円以上 |
対象地域
八幡浜市大島
課税免除の対象となる固定資産
(1)家屋
対象事業の用に供する部分(製造業の場合、事務所・倉庫等を除く。旅館業の場合、従業員宿舎等を除く)
(2)償却資産
対象事業の用に供する機械及び装置
(3)土地
取得日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする上記家屋の建設の着手があった場合における当該家屋の建設部分のみ
課税免除の期間
当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度から3年間に限り、課税を免除します。
申請手続き
申請書類の提出期限は、毎年1月31日です。
八幡浜市産業振興促進計画に適合する旨の確認(担当:政策推進課)を受けた後、申請書類を税務課固定資産税係に提出してください。
申請書類
- 申請書<Word>・<PDF>
- 八幡浜市産業振興機械等の取得等に係る確認書の写し
- 定款又は規約の写し(法人のみ)
- 当該事業所の平面見取図(配置図及び製造工程等を明らかにする書類)
- 当該事業所の年次別建設計画及び実績を明らかにする書類
- 土地の取得年月日が分かる書類(登記簿謄本の写し等)
- 家屋の工事着手年月日、取得日及び取得価額の分かる書類(工事請負契約書、引渡書の写し等)
- 償却資産の取得日及び取得価額の分かる書類(売買契約書、領収書、納品書の写し等)
- 法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)別表16による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書の写し(個人の場合は青色申告に係る減価償却計算書の写し)
- 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条又は第45条による特別償却を受けていない場合はその理由書
- その他市長が必要と認める書類
問合せ
【産業振興促進計画の確認に関すること】
政策推進課 総合政策係
☎0894-22-5987
【固定資産税の不均一課税に関すること】
税務課 固定資産税係
☎0894-21-0405
この記事に関するお問い合わせ
総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990
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