新型コロナウイルス感染症に係る「国民健康保険被保険者資格証明書」の取扱いについて

記事番号: 1-1229

公開日 2020年12月07日

 

 現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、「国民健康保険被保険者資格証明書」をお持ちの方の医療機関受診時の医療費自己負担額につきましては、次のとおり取り扱っています。

※新型コロナウイルス感染症に関連しない、その他の理由による医療機関の受診については、通常どおり10割の窓口負担となりますのでご了承ください。

 

〇「国民健康保険被保険者資格証明書」をお持ちの方が、新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがあり、診療・検査医療機関を受診される場合、当該資格証明書を被保険者証(通常の保険証)として取り扱うこととなりました。

 これにより、当該医療機関等の窓口での自己負担は、3割(70歳から74歳の方のうち一部の方は2割)で受診することができますので、受診の際には医療機関窓口にて資格証明書をご提示ください。

 なお、この取り扱いは、令和2年12月以降の診療が対象となります。

 

〇「国民健康保険被保険者資格証明書」をお持ちの方が、新型コロナウイルス感染症であると診断され、軽症につき宿泊施設または自宅にて療養中に医療機関等を受診される場合、当該資格証明書を被保険者証(通常の保険証)として取り扱うこととなりました。

 これにより、当該医療機関等の窓口での自己負担は、3割(70歳から74歳の方のうち一部の方は2割)で受診することができますので、受診の際には医療機関窓口にて資格証明書をご提示ください。

 なお、この取扱いは、令和2年5月以降の診療が対象となります。

 

 


お問い合わせ

市民課 国保係

電話:0894-22-3111 (内線 1112・1120) 


 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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