令和4年度農地法第3条の許可申請に係る下限面積

記事番号: 1-895

公開日 2022年03月08日

農地を売買・贈与又は貸し借りする場合は、農地法第3条の規定に基づく農業委員会の許可が必要です。その許可要件の一つに許可後の耕作面積は、50アール以上必要となっています。

 

しかし、平成21年12月施行の改正農地法により、農業委員会が、農林水産省令で定める基準に従い、市町村の区域内の全部または一部についてこれらの面積の範囲内で別段の面積を定め、農林水産省令で定めるところにより、これを公示したときは、その面積を農地法第3条第2項第5号の下限面積として設定できることとなっております。

 

これにより、令和4年3月4日開催の八幡浜市農業委員会総会において、八幡浜市における令和4年度の下限面積(別段の面積)を次のように定めています。

 

1.特定の区域に限定した設定

区域(大字) 別段の面積
川之石地域 40アール

 

理由

2020年農林業センサスで、川之石地域においては40アール未満の農地を耕作している農家(経営体)が全農家数の概ね4割となったため、農地法施行規則第17条第1項を適用し、別段の面積を変更しています。なお、令和3年度まで別段の面積を設定していた磯津地域においては、50アール未満の農地を耕作している農家が全農家数の概ね3割となり、別段の面積の基準となる設定区域内農家数の概ね4割を下回ったため、別段の面積を廃止し、農地法第3条第2項第5号で定める下限面積の50アールとしています。

 

2.空き家に付属した農地に限定した設定

区域(大字) 別段の面積

空き家に付属した農地

(農業委員会が指定した農地に限る)

1アール

 

理由

空き家対策及び移住・定住促進対策として、八幡浜市空き家バンクに登録された空き家に付属した農地(全部又は一部が遊休農地であること)の有効利用と遊休農地の解消を図るため、引き続き設定するものです。

 

 

令和4年3月4日 八幡浜市農業委員会会長 大本 定一

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5992
FAX:0894-24-6180

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