記事番号: 1-809
公開日 2022年03月25日
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に起因して事業活動に著しい影響を受けた宿泊業者及び旅行業者に対し、補助金を交付します。
1.補助金額
■対象月
令和4年1月~12月のうち、売上高が平成31年(令和元年)~令和3年のいずれか1つの年の同月と比較して25%以上減少している月
※比較する年は、各月を比較する際に同じ年を選択してください。
(例:1月分を令和2年比で申請→2月~12月分も令和2年比で申請)
■計算方式
(平成31年(令和元年)~令和3年のいずれか1つの年の対象月の売上高−令和4年の対象月の売上高)×1/2
※ただし、月額及び年間額に上限があります。(上限額は下表のとおり)
月額上限 | 年間上限 | ||
▲25%~▲50%未満の割合で減少している月 | ▲50%以上の割合で減少している月 | ||
法人 | 上限150千円/月 | 上限300千円/月 | 2,000千円 |
個人 | 上限75千円/月 | 上限150千円/月 | 1,000千円 |
2.給付対象者
次の(1)~(5)の全てに該当する方が対象です。
(1)宿泊業又は旅行業を営んでいること
- 宿泊業者:旅館業法第3条第1項の規定による許可を受け、同法第2条第2項又は第3項に規定する旅館業を営む事業者
- 旅行業者:旅行業法第3条の規定による旅行業又は旅行業者代理業に係る登録を受け、同法第2条第1項に規定する旅行業又は同条第2項に規定する旅行業者代理業を営む事業者又は旅行業法第23条の規定による旅行サービス手配業に係る登録を受け、同法第2条第6項に規定する旅行サービス手配業を営む事業者
(2)八幡浜市に住所を有する個人事業主又は市内に本店を有する法人であること。
(3)平成31年(令和元年)~令和3年のいずれか1つの年(補助金額算定時に比較する年)の宿泊業又は旅行業にかかる年間売上が、法人は360万円以上、個人事業主は180万円以上であること。
(4)補助金の交付を受けた後も事業を継続する意思があること。
(5)市税の滞納のないこと。
※ただし、令和4年1月1日以降に以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 八幡浜市新型コロナウイルス感染症対策交通事業者支援事業補助金の交付を受けた者
- 新型コロナウイルス感染症感染拡大に伴う港湾施設使用料の減免を受けた者
3.申請の流れ
-
交付申請
下記の書類を八幡浜市商工観光課へ提出してください。
※補助金の対象となる月があれば、1ヵ月毎でも数ヵ月分をまとめての申請も可能です。
(2回目以降の申請では、既に提出済みの書類は、変更箇所がない場合は添付を省略できます。) - 交付申請書(様式第1号Word・PDF)
- 比較対象となる年の年間売上高が確認できる書類(確定申告書や売上台帳等)
※比較対象となる年(平成31年(令和元年)~令和3年のいずれか1つの年)の1月~12月の売上が確認できるものを添付してください。 - 比較対象となる年の対象月の売上高と令和4年同月の売上高が確認できる書類(確定申告書や売上台帳等)
- 旅館業法に基づく営業許可証又は旅行業法に基づく旅行業登録票の写し
- 申請者の住所が確認できる書類
個人事業主の場合:本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の写し等 ※住所の記載があるもの
法人の場合:登記簿謄本の写し -
書類審査
書類審査を行います。
書類に不備等があれば、必要に応じて、追加書類の提出を求めたり、申請内容の確認や説明を求めたりすることがあります。 -
交付決定
補助金の交付決定通知書を送付します。 -
請求書の提出
請求書(様式第3号Word・PDF)を八幡浜市商工観光課へ提出してください。
申請した口座に補助金が振り込まれますが、振込日の通知はしませんので、振込日を事前に確認したい場合は、商工観光課までお問い合わせください。
4.申請期限
令和4年4月1日(金)~令和5年2月28日(火)まで
この記事に関するお問い合わせ
産業建設部 商工観光課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3101
FAX:0894-24-6180
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