新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による第1号被保険者の介護保険料の減免について

記事番号: 1-712

公開日 2022年06月07日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した方は、介護保険料が減免になる場合があります。

以下の条件に該当する方は申請書その他必要書類を保健センター介護保険係へご提出ください。

 

対象となる方

減免の対象となる方は次の1.または2.に該当する第1号被保険者(65歳以上の方)です。

  1. 感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 感染症の影響により主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)の両方に該当する第1号被保険者
    (1)令和4年の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
    (2)減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

 

対象となる期間

令和4年4月1日から令和5年3月31日までの保険料

 

減免割合

  1. 上記「対象となる方」の1.に該当する方・・・全額
  2. 上記「対象となる方」の2.に該当する方・・・下記の計算式で算出した額
A 対象となる期間の保険料額
B 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額
C 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額
D 世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が210万円以下の場合 10分の10
世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が210万円を超える場合 10分の8
世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止又は失業に至った場合 10分の10
計算式 A×(B/C)×D

 

提出書類

次の書類をご提出ください。

  • 介護保険料減免申請書
  • 収入状況申告書
  • 減免要件を証する書類の写し等

 

※申請書及び申告書は以下よりダウンロードできます。

 

提出期限

令和5年3月31日

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL:0894-24-6626
FAX:0894-24-6652

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