記事番号: 1-960
公開日 2022年06月16日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行うため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
対象者
- 令和4年4月分の児童手当又は特別児童扶養手当の受給者で、令和4年度の住民税均等割が非課税の方(申請不要・・・対象者には通知します(児童手当受給の公務員除く))
※令和4年4月~令和5年2月末までに出生の新生児も対象
※児童手当受給者で、高校生等の児童がいる場合は合わせて支給します。 - 1.に該当しない方のうち、対象児童(平成16年4月2日から令和5年2月28日生まれの児童(障害児の場合は20歳未満)の養育者であって、以下のいずれかに該当する方(要申請)
◎令和4年度の住民税均等割が非課税である方(高校生等のみ養育する世帯、公務員等)
◎新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税の方と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた方は対象外となります。
給付額
児童1人当たり一律5万円
※児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(障害児の場合は20歳未満)
申請方法
- に該当する方・・・申請不要
※受給を拒否される場合は、下記の届出書を提出してください。
様式第1号(第5条関係)受給拒否の届出書 - に該当する方・・・申請が必要です。
※下記の申請書類を子育て支援課まで提出してください。
申請書類
- 共通して必要な書類
- 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の世帯分)申請書(請求書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等)
- 受取口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカードの写し等)
※世帯の状況や児童との関係性を確認するための書類が必要な場合があります。
- 簡易な収入見込額の申立書(家計急変者)
- 簡易な所得見込額の申立書(家計急変者)※該当する方のみ
- 申請者及び配偶者の給与明細書などの収入額のわかる書類(令和4年1月以降の任意の1か月分)
申請期間
令和4年7月1日(金)~令和5年2月28日(火)
支給予定日
- 令和4年4月分の児童手当・特別児童扶養手当受給者のうち非課税の方・・・6月29日(1回目)
※転入などで令和4年度分の住民税が市外で課税されている方や、申告が遅れている方など、確認出来次第通知します。 - 上記1.以外の方は・・・7月以降随時支給
チラシ
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
厚生労働省コールセンター
TEL 0120−400−903 (受付時間:平日9:00~18:00)
※注意 子育て世帯生活支援特別給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
※離婚した(または協議中)の方やDV避難中の方は、一定の要件を満たした場合、受給できる可能性がありますのでご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ
市民福祉部 子育て支援課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-21-0402
FAX:0894-21-0411
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