記事番号: 1-1048
公開日 2022年11月07日
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得者に対して、1世帯当たり5万円の現金を給付します。
非課税世帯
1 給付額
1世帯当たり5万円
2 対象世帯
基準日(令和4年9月30日)において、八幡浜市に住民登録があること。世帯全員の令和4年度分の住民税が非課税であること。
※ただし世帯員の全員が、住民税が課税されている者に扶養されていないこと。
3 手続方法
(確認書が届いた方)
八幡浜市から対象世帯に案内チラシと確認書が令和4年11月4日より、送付されます。中身を確認し、同封の返信用封筒で返送してください。
(給付のお知らせが届いた方)
給付要件を満たすことが既に確認できる世帯には、確認書に変えて給付のお知らせが届きます。振込口座等の変更が無ければ手続きは不要です。(住民税非課税世帯等臨時特別給付金を令和4年度非課税世帯として給付を受けた世帯が該当)
※振込口座等の変更がある場合は11月14日(金)までに届け出ください。
(申請が必要な方)
令和4年1月2日以降に転入した方がいる世帯には、申請が必要です。申請が必要な方には、個別に案内をしますので、申請書が届いたら、必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
4 支給予定日
確認書もしくは申請書を受理した日から、2週間程度で給付します。1回目は11月下旬を予定しております。
5 確認書もしくは申請書の提出期限
令和5年1月31日(火)
家計急変世帯
1 給付額
1世帯当たり5万円
2 対象世帯
申請時点において、八幡浜市に住民登録があること。
予期せず収入が減少し、世帯員全員のそれぞれの収入見込額が住民税非課税相当に下がった世帯であること。
次の場合は、「予期せず家計が急変」には該当しません。
- 定年退職による収入の減少
- 年金が支給されない月
- 事業活動に季節性がある等の通常収入を得られない月
- 不法行為に起因する収入の減少
「判定方法」
令和4年1月以降の任意の1か月の収入により経済状態を推定します。
収入の種類は給与、事業、不動産、年金等
※非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含まない。
収入では要件を満たさない場合、1年間の所得でも判定できます。
「非課税相当限度額表」
3 手続方法
給付金を受け取るには申請が必要です。添付書類と一緒に社会福祉課の窓口に直接又は郵送でご提出ください。
4 支給予定日
申請書受付後、審査し2週間程度で給付します。
5 確認書もしくは申請書の提出期限
令和5年1月31日(火)
注意事項
給付金支給にあたり、ATMの操作をお願いすることや、給付のために手数料の振り込みを求めることは絶対にありません。
自宅や職場などに国・県・市職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署等にご連絡ください。
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