ワクチン接種(1・2回目)について(新型コロナウイルス感染症)

記事番号: 1-1251

公開日 2022年12月23日

更新日 2023年03月24日

【お急ぎください!】新型コロナワクチンの1・2回目接種がお済みでない方へ

 1・2回目接種で使用している従来型のコロナワクチンは、国からの供給が終了しています。このため、八幡浜市では1・2回目接種を縮小しており、特定の曜日・医療機関でのみ実施することにしています。市の保有するワクチンが無くなれば、1・2回目接種は継続できなくなりますので、接種をご希望の方は、できるだけ早く受けるようにしてください。
 また、オミクロン株対応ワクチンは、3回目以降の接種として臨床試験を実施し、有効性・安全性を確認しているため、従来型ワクチンによる1・2回目接種を完了している方が対象となります。1・2回目接種を完了していないと、オミクロン株対応ワクチンを接種することができませんのでご注意ください。
 1・2回目接種をご希望の方や接種券をなくしてしまった方は、八幡浜市保健センターまでお問い合わせください。

 

ワクチン接種の流れ

  1. 2回分の接種券(クーポン券)と予診票などが入った封筒が届く。
  2. 接種券に同封の医療機関一覧から、接種する医療機関を選択し、日程を決める。
    ※1回目と2回目、両方の日程を決めてください。
    ※ファイザー社製のワクチンの場合、基本的に1回目を接種した3週間後の同じ曜日に2回目を接種します。
  3. 保健センターに電話し、接種を受ける日時と医療機関を予約する。
    ※希望日の1週間前までに予約をしてください。なお、予約は1回目と2回目を同時に受け付けます。
    ※1日に接種できる人数に限りがあるため、ご希望に添えない場合があります。ご了承ください。
    ※予約の際、オペレーターの案内に従って、接種日管理表(接種券に同封の青い用紙)に予約日時をご記入ください。記入した接種日管理表は、接種日を忘れることが無いよう、目立つところに貼っておいてください。
    ※急用でキャンセルする場合も保健センターにご連絡ください。当日キャンセルの場合は、医療機関への連絡も必要です。
  4. 予約日までに予診票を記入しておく。
    ※予診票は2回分同封しています。1回目と2回目の区別はありません。
    ※体温や体調に関する事項は、予約日当日にご記入ください。
  5. 予約日当日、医療機関でワクチンの接種を受ける。
    ※4.で記入した予診票(1枚)、接種券、本人確認ができるもの(保険証など)の3つを必ず持参してください。忘れた場合は接種できません。
    ※マスクを着用し、肩を出しやすい服装でお越しください。また、密を避けるため、予約した時間どおりにお越しください。
    ※当日発熱がある方や、体調が悪い方は接種できません。

 

未成年の方のワクチン接種について

12歳から15歳の方は、ワクチン接種後に体調不良が生じた場合に備え、接種の際、保護者等の同伴が必要です。また、予診票に保護者の署名が必要で、署名がなければワクチンの接種は受けられません(予診票には本人と保護者が連名で自署することとなります)。

なお、16歳以上の方については、保護者等の同伴は必要ありません。予診票には本人の署名があればよく、保護者の署名は必要ありません。

年齢区分 保護者の同意 保護者等の同伴 留意点
16歳以上
(16歳の誕生日の前日から)
不要 不要 予診票の「電話番号」記載欄に緊急連絡先(保護者と連絡が取れる電話番号)の記載が必要
同伴を親族などに委任する場合、受任者は被接種者の健康状態を普段から熟知していることが必要
16歳未満 必要
(予診票に保護者が自署)
必要

 

愛媛県内においても、新型コロナウイルスのデルタ株による感染が続いており、10代の陽性者が数多く確認されています。厚生労働省等がワクチン接種の流れ、効果、副反応などについて、分かりやすくまとめたチラシを作成していますので、ワクチン接種への理解を深めていただくため、ぜひご家族でご覧ください。

 

  1. 発行・監修 厚生労働省
  • 発行・監修 長野県新型コロナウイルスワクチン接種アドバイザーチーム(2021年4月発行/2021年6月改定)

 

妊娠中の方等のワクチン接種について

新型コロナウイルスの感染拡大が続く中、妊娠中の方の感染例が全国で多数報告されており、愛媛県でも発生しています。

妊娠中に新型コロナウイルスに感染すると、特に妊娠後期は重症化しやすく、早産のリスクも高まるとされています。また、日本で承認されている新型コロナワクチンが、妊婦、胎児、母乳、生殖器に悪影響を及ぼすという報告はありません。

このことから、妊娠中の方やその配偶者等が希望する場合には、できるだけ早期にワクチン接種を受けるよう厚生労働省等が推奨しています。

 

接種にあたっての注意点

  • あらかじめ、妊婦健診の受診先の医師に接種についての相談をしてください。
  • 副反応が発生した際の対処方法を、事前に主治医に確認しておくと安心です。
  • 接種後もこれまでと同様に感染防止策(手洗いやマスクの使用など)を継続してください。
  • 八幡浜市では、妊娠中の方の優先接種は実施していませんが、早期の接種を希望される方はご相談ください。

 

関連リンク

 

コロナウイルスワクチン接種進捗状況について

3月20日時点の八幡浜市のコロナウイルスワクチンの進捗について、お知らせします。

  • 1回接種済み

26,772人(90.2%)

  • 2回接種済み

26,673人(89.9%)

  • 3回接種済み
23,144人(78.0%)
  • 4回接種済み
17,427人(58.7%)
  • 5回接種済み

  9,830人(64.1%)

  • 3~5回目のうち、
    オミクロン株対応
    ワクチン接種済み

15,838人(60.8%)

※1~4回目の接種率は、12歳以上人口29,683人(R4.1.1)での比率

※5回目接種は、60歳以上人口15,331人(R4.1.1)での比率(参考値)

※オミクロン株対応ワクチン接種は、R4.8.31までに2回目のワクチン接種を完了した方の比率

 

予防接種証明書について

新型コロナウイルス感染症の予防接種証明書に関しては、こちらをご覧ください。

 

やむを得ない事情があり、住民票所在地以外で接種を受ける場合

新型コロナワクチンは、原則住民票所在地の市町村で接種を受けます。しかし、やむを得ない事情により住民票所在地以外に長期滞在している方は、接種を希望する医療機関が所在する市町村に事前に届出を行うことで、住民票所在地以外で接種を受けることができます(届出を行うのは、住民票の所在する市町村に対してではありませんので、ご注意ください)。

申請の方法は次の3つがあります。いずれの場合も申請書の記載内容を確認し、問題がなければ「住所地外接種届出済証」を郵送等により交付します。

なお、申請する場合は接種券が必要です。

  1. 郵送申請
    住所地外接種届」を記載し、接種券のコピーと返信用封筒を添えて、接種を受ける医療機関が所在する市町村へ郵送してください。
  2. 窓口申請
    接種を受ける医療機関が所在する市町村の窓口に、「住所地外接種届」と接種券(または接種券の写し)を提出してください。

 

【やむを得ない事情で住民票所在地以外に長期間滞在している方の例】

(ア)出産のために里帰りしている妊産婦

(イ)単身赴任者

(ウ)遠隔地へ下宿している学生

(エ)DV、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

(オ)入院・入所者

(カ)基礎疾患を持つ方が主治医の下で接種する場合

(キ)災害による被害にあった方

(ク)勾留又は留置されている方、受刑者

(ケ)その他市町村長がやむを得ない事情があると認める方 など

※上記のうち、(オ)から(ク)に該当する方は申請を省略することができます。
※なお、接種券付き予診票を用いて接種を行う、医療従事者や高齢者施設の従事者は、住所地外接種届を行う必要はありません。

 

接種券(クーポン券)の再発行

接種券を紛失・破損した場合や、接種券の発送後に住民票所在地が変更になった場合は、接種券の再発行を受けることができます。再発行を希望する方は、原則住民票所在地の市町村に申請を行って下さい。

申請の方法は次の4つがあります。いずれの場合も申請書等の記載内容を確認し、問題がなければ接種券を郵送により再発行します。

  1. 郵送申請
    接種券発行申請書」を記載し、返信用封筒(あれば破損等した接種券)を同封して郵送してください。
  2. 窓口申請
    保健センターの窓口に「接種券発行申請書」(あれば破損等した接種券)を提出してください。
  3. 電話申請
    保健センターに電話(電話番号:0894-21-3122)をして、再発行の依頼をしてください。
  4. WEB申請
    厚生労働省が設置するWEBサイト(コロナワクチンナビ(外部リンク))上で、接種券の再発行申請を行ってください。

 

ワクチンの効果や副反応等

ワクチンの効果や副反応等については、国が全国共通の説明書を作成しており、それを今後郵送する接種券に同封して送付しますが、こちら(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)からもご覧いただくことができます。

また、厚生労働省ホームページでも情報が提供されていますので、併せてご確認ください。

 

副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度

ワクチン接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

現在の救済制度の内容はこちら(厚生労働省ホームページ)(外部リンク)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 保健センター
郵便番号:796-0010
住所:愛媛県八幡浜市松柏乙1101
TEL:0894-24-6626
FAX:0894-24-6652

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