農地の権利取得にかかる下限面積要件の廃止について

記事番号: 1-2926

公開日 2023年03月07日

農地法第3条により農地を売買・贈与又は貸し借りなどの権利を取得するには、農業委員会の許可が必要です。

許可を得るための要件の一つに、許可後の耕作面積が下限面積以上になることが要件にあり、本市農業委員会では下限面積を50アール(川之石地域は40アール・空き家に付属した農地として指定された農地は1アール)に設定しています。

この度、農地法の一部が改正され令和5年4月1日から農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止されることとなりました。これに伴い、本市で設定している下限面積要件も廃止することとなります。

ただし、農地の権利取得に必要なそのほかの要件(全部効率利用、農作業常時従事、地域調和等)は、引き続き継続となりますのでご注意ください。

下限面積

設定区域 現行
設定面積(下限面積)
改正後
(令和5年4月1日施行)
市内全域(川之石地域を除く) 50アール 廃止
川之石地域 40アール 廃止
空き家に付属した農地として
指定された農地
 1アール 廃止

 

この記事に関するお問い合わせ

農業委員会
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5992
FAX:0894-24-6180

このページについてお聞かせください

このページの先頭へ戻る