記事番号: 1-2968
公開日 2023年04月13日
大麻やけしによる事件の発生は、依然として後を絶ちません。愛媛県では、令和5年4月1日から6月30日までの3か月間を「不正大麻・けし撲滅運動」の実施期間と定め、不正栽培や自生している大麻・けしを全面的に撲滅し、大麻・けしに関する知識の普及を図ることとしています。
不正な大麻・けしを発見した場合には、八幡浜保健所または、最寄りの警察署等へご連絡ください。
問い合わせ先
八幡浜保健所 医療対策係
TEL:(0894)22-4111