市営住宅の入居者募集 ~お住まいをお探しの方へ~

記事番号: 1-3709

公開日 2024年11月25日

更新日 2024年11月27日

令和7年1月抽選の市営住宅入居希望者を公募します。
希望される方は、受付期間内に必要書類を提出してください。
なお、申込書は財政課住宅係(八幡浜庁舎4階)及び、保内庁舎管理課(保内庁舎1階)にあります。

入居に際しては入居基準等があります。詳しくは、『2 入居申込の資格』をご参照ください。

1 申込方法

公募について

抽選日:令和7年1月14日(火)13時30分~
会 場:決まり次第、ハガキにて通知します。

提出書類

  1. 市営住宅入居申込書(様式第1号) 
    市営住宅入居申込書[DOCX:24KB]/市営住宅入居申込書[PDF:136KB]
    市営住宅入居申込書(記入例)[PDF:136KB]
  2. 入居予定者全員の住民票(続柄を記載したもの)
  3. 入居予定者全員(収入のある方)の市区町村発行の令和6年度所得証明書
  4. 入居予定者全員(収入のある方)の市区町村発行の令和6年度納税証明書
    (または、市税等の滞納がないことが分かる証明書)

受付期間

令和6年12月2日(月)~ 令和6年12月27日(金)
8時30分 ~ 17時15分まで

提出場所

八幡浜市役所 八幡浜庁舎4階 総務企画部 財政課 住宅係
※郵送可

敷金・連帯保証人

敷金:入居時家賃の3か月分
連帯保証人:1名
※原則として、八幡浜市内に居住し地方税の滞納がない者で、5,000円以上の住民税もしくは固定資産税を納めている者、または年間を通じて一定の収入を有する者。
(契約時に、連帯保証人の納税証明書および印鑑登録証明書を提出していただきます。)

内見

住宅の内見を希望される方は、住宅係までお気軽にご相談ください。

2 入居申込の資格

  1. 現に住宅に困窮していること。
    ※持ち家がある方や、現在、公営住宅(市営・県営)に住んでいる方は、申込むことはできません。
  2. 現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者を含む)があること。
    ※市が指定する住宅に限り、単身で申し込むことができます。
  3. 入居申込者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  4. 地方税法(昭和25年法律第226号)第5条に定める地方税の滞納がない者であること。
  5. 入居申込者及び同居しようとする親族の所得の合計額が収入基準額の範囲内であること。
    (以下の収入基準額早見表及び収入月額算定例をご参照ください。)

収入基準額早見表

世帯 入居者数 1人 2人 3人 4人
一般世帯 収入 2,967,999円以下 3,511,999円以下 3,995,999円以下 4,947,999円以下
所得 1,896,000円以下 2,276,000円以下 2,656,000円以下 3,036,000円以下
裁量階層
世帯
収入 3,887,999円以下 4,363,999円以下 4,835,999円以下 5,311,999円以下
所得 2,568,000円以下 2,948,000円以下 3,328,000円以下 3,708,000円以下

(注)世帯の中に障害者やひとり親控除対象者等がいる場合は、金額が変わってきます。
   詳しくは財政課住宅係までお問い合わせください。

※収入月額 = ( 所得年額 − 各種控除額 ) ÷ 12月
 一 般 世 帯 :158,000円以下
 裁量階層世帯:214,000円以下

裁量階層世帯(高齢者・子育て・障害者世帯)とは
  1. 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上または18歳未満の者である場合
  2. 障害者基本法に規定する障害者で、障害の程度が次のアからウに定める程度である者。
    ア 身体障害 1級から4級までである場合
    イ 精神障害 1級から3級までである場合
    ウ 知的障害 精神障害1級から3級に相当する程度である場合
  3. 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 

控除の種類及び控除額

種 類 控除の対象者 控除額
1 同居者(扶養) 名義人以外の同居親族 別居中の所得税法上扶養親族 38万円
2 特定扶養親族 扶養親族のうち、16歳以上23歳未満の方 25万円
3 老人扶養親族 扶養親族のうち、70歳以上の方 10万円
4 ひとり親 婚姻していない又は配偶者の生死が明らかでない者のうち、以下をすべて満たす方
  1. 生計を一にする子があること(子の総所得金額が48万円以下で他の人の扶養親族になっていないこと)
  2. 事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと
  3. 所得金額が500万円以下であること
35万円
(所得金額が35万円未満のときはその額)
5 寡婦(夫)
  1. 配偶者と離婚後婚姻せず(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合を含む)、扶養親族がいる方で所得金額が500万円以下の方
  2. 配偶者と死別後婚姻せず(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合を含む)、所得金額が500万円以下の方 
27万円
(所得金額が27万円未満のときはその額)
6 障害者 名義人または扶養親族で以下の障害の程度に該当する方
  1. 身体障害者手帳3級以下
  2. 精神障害者保健福祉手帳2級以下
  3. 療育手帳B
27万円
7 特別障害者 名義人または扶養親族で以下の障害の程度に該当する方
  1. 身体障害者手帳1級または2級
  2. 精神障害者保健福祉手帳1級
  3. 療育手帳A
40万円

収入月額算定例

【例1】

父:会社員(給与所得3,300,000円)※世帯主
母:専業主婦
子:幼稚園児
◆小学校就学の始期に達するまでの者がいるため、裁量階層世帯に該当。収入基準額は214,000円。

(1) 所得年額:(父)3,300,000円 ・・・(A)

(2) 控除額:同居者控除380,000円×2名(母・子)=760,000円 ・・・(B)

(3) 収入月額={所得年額(A)−各種控除額(B)}÷12月
       ={3,300,000円(A)−760,000円(B)}÷12月
       = 211,666円

よって、収入月額211,666円 ≦ 収入基準額214,000円 → 入居可能

【例2】

父:会社員(給与所得2,400,000円)※世帯主
母:パート(給与所得800,000円)
子:大学生19歳
子:中学生14歳
◇一般世帯に該当。収入基準額は158,000円。

(1) 所得年額:(父)2,400,000円+(母)800,000円=3,200,000円 ・・・(A)

(2) 控除額:同居者控除380,000円×3名(母・子2名)=1,140,000円 ・・・(c)
      特定扶養控除250,000円×1名(子)=250,000円 ・・・(d)
      1,140,000円(c)+250,000円(d)=1,390,000円 ・・・(B)

(3) 収入月額={所得年額(A)−各種控除額(B)}÷12月
       ={3,200,000円(A)−1,390,000円(B)}÷12月
       = 150,833円

よって、収入月額150,833円 ≦ 収入基準額158,000円 → 入居可能

3 住宅一覧

※申込み状況により、募集住宅が既に空いていない場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 財政課 住宅係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-5466
FAX:0894-22-5995

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