令和8年度「八幡浜市役所一般封筒」への有料広告募集について

記事番号: 1-4149

公開日 2025年12月01日

趣旨

 八幡浜市では、市有資産に民間企業などの広告を掲載することにより新たな自主財源を確保し、市民サービスの向上及び地域経済の活性化、行政コストの削減等を図っていくため、市の印刷物の有料広告事業を行っています。

広告媒体

 今回、広告主を募集するものは「市役所一般封筒(長形3号封筒、角形2号封筒)の表面」です。
 「一般封筒」は、八幡浜市が市民の方に様々な連絡やお知らせをさせていただく時に使用する封筒で、年間約6万枚が使用されております。この機会に、ぜひ、「市役所一般封筒」の有料広告をご利用ください。
 なお、広告主の皆様からいただく広告掲載料は、「一般封筒」の製作費にあてさせていただきます。

広告掲載までのスケジュール

1.募集期間

令和7年12月1日(月)~令和8年1月9日(金)

  • 持参の場合の受付時間
    午前8時30分~午後5時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く。)

2.広告主の決定・納入通知書の送付等(予定)

令和8年2月下旬 封筒広告掲載決定通知書を広告主に送付。
令和8年3月~ 広告主との封筒掲載についての協議。
令和8年4月 広告主に広告掲載料納入通知書の送付。
令和8年6月 広告掲載つき封筒使用開始。
  • 封筒使用開始時期につきましては6月を予定していますが、前年度の広告封筒を6月までに使い切れなかった場合は、6月を過ぎることがありますのでご了承ください。

3.申し込み

(1)提出書類

次の申込書等を郵送、Eメールまたは持参により会計課に提出してください。

  1. 「市役所一般封筒」有料広告掲載申込書[DOCX:21.7KB] / [PDF:131KB]
    この申込書は、会計課にも備え付けてあります。
  2. 事業所等の概要の分かる資料(パンフレット程度で可)。
  3. 広告原稿
    広告原稿を電子データで提出する場合は、次のいずれかのファイルにより作成してください。なお、電子データ制作に係る費用は申込者の負担となります。
  • Adobe イラストレーターのEPS ファイル(合わせて、PDFの提出もお願いします)
  • ワードまたはエクセルのファイル
  • TIFF の画像ファイル(合わせて、PDFの提出もお願いします)
  • 文字データ(フォント)をアウトライン化したデータで提出をお願いします。
  • データ提出は、原則としてEメールに添付して送付してください。この場合、ファイルサイズが2MBを超える場合はファイルサイズを2MB以下に圧縮して送付してください。なお、Eメールではなく、持参となる場合は、CD-R又はUSBフラッシュメモリに保存して提出してください。

 

(2)広告掲載基準

 広告の掲載にあたっては、八幡浜市広告事業実施要綱及び八幡浜市広告事業掲載基準の規定に適するものとなるようにしてください。なお、これらの規定については、市のホームページをご覧ください。(以下、八幡浜市広告事業実施要綱第3条【広告の掲載制限】より抜粋)

第3条 市長は、次のいずれかに該当するものは、広告媒体に掲載しないものとする。
  1. 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
  2. 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
  3. 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
  4. 政治性又は宗教性のあるもの
  5. 社会問題について主義主張を行うもの
  6. あたかも市が推奨しているかのような誤解を市民に与えるもの
  7. たばこ
  8. ギャンブルにかかるもの
  9. 個人の名刺広告
  10. 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
  11. 美観風致を害するおそれのあるもの
  12. 前各号に定めるもののほか、市長が広告として不適当と認めるもの

封筒の仕様、作成枚数及び広告掲載料等について

【封筒の用途】(一般封筒【会計課】長形3号封筒、角形2号封筒 ※別紙参照 )

本庁舎各課及び各支所等から、市民及び事業所並びに市町等行政機関への文書送付に使用します。

(基本掲載料)
広告規格 掲載場所 作成枚数 募集枠数 掲載料(1枠)
縦4cm×横6cm 長形3号封筒表面 42,000枚以上 2枠 55,000円(税込)
縦6.8cm×横6.8cm 角形2号封筒表面 20,000枚以上 3枠 40,000円(税込)
  • 広告については、封筒の文字と同じ黒色になります。
  • 広告掲載期間は現在作成している封筒がなくなり次第(令和8年6月予定)使用を開始し、今回作成する封筒の枚数がなくなるまで(約1年間)とします。(封筒は、各課が過去に作成しているものから使用していくため、広告入り封筒を作成後もしばらくの間は、前年度の広告封筒を使用する場合があります。)
  • その他詳細は、広告主からのアイデアを取り入れながら話し合いで、決定していきます。

審査・広告掲載の決定

  1. 審査
     提出いただいた「事業所等の概要の分かる資料」・「広告原稿」を、「八幡浜市広告事業実施要綱」「八幡浜市広告事業掲載基準」の規定に従い審査した上で、掲載の可否を決定します。
  2. 広告掲載の決定
     募集枠数を超えて応募があった場合は、以下の優先順位により決定しますが、優先順位による決定ができない場合については、抽選により決定します。
※広告の種類による掲載の優先順位表
優先順位 広告を掲載する者
1 公社、公団、公益法人及びこれに類するもの
2 市内に事業所、営業所及び店舗等を有する私企業又は自営業等
3 前2号に掲げる以外のもの

広告掲載料の払い込み

 広告の掲載が決定すると、市から「有料広告掲載決定通知書」を広告主となられる方に郵送します。広告掲載料は、令和8年4月に市から「納入通知書」を広告主となられる方に郵送しますので、納期限までに、納入通知書に定める金融機関に納めてください。

広告掲載の変更・取り消し・中止

  1. 「八幡浜市広告事業掲載基準」の規定に反する表示又は表現がある場合は、その内容の一部を変更していただく場合があります。
  2. 次の場合、広告掲載の決定を取り消すことがあります。なお、広告掲載の決定を取り消した
    ときは、既に納付した広告掲載料は返還いたしません。
    (1) 虚偽の申込みによって掲載の決定がなされたとき。
    (2) 掲載料が指定する期日までに納入されないとき。
    (3) 広告主が、広告掲載の決定後「八幡浜市広告事業掲載基準」の規定に反する業種や事業者となったとき。
  3. 掲載広告を決定した後の事情変更等により、市長が適切でないと判断したとき、広告主との相談のうえ、広告付き封筒の作成・使用を中止することがあります。

広告掲載料の還付

  1. 原則として、広告料の返還はしません。
    (広告主の責めによらない理由により広告を掲載できなかった場合を除く)
  2. 還付する広告掲載料には利子は付しません。

その他の注意事項

  1. 市は、広告の内容や広告掲載に関するすべての事項についての責任は一切負いません。広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担において解決していただきます。
  2. 広告主は、広告掲載後、その責めに帰すべき理由により、市に損害を与えた場合は、その損害を賠償していただきます。
  3. この要項に定めていない事項及び疑義を生じた事項については、市と広告主で協議するものとします。

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この記事に関するお問い合わせ

会計課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3114
FAX:0894-22-2727

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