記事番号: 1-1344
公開日 2021年01月14日
所得控除とは
所得控除は、納税者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、その納税者の実情に応じた税負担を求めるために所得金額から差し引くことになっているものです。
・雑損控除 |
前年中に災害などにより資産について損失を受けた人 |
・医療費控除 |
納税者本人やその本人と生計を同じくする配偶者、子供、その他の親族が医療費を一定以上支払った時に所得控除されるものです。 |
・社会保険料控除 |
健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等 |
・小規模企業共済等掛金控除 |
前年中に小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度に基づき掛金を支払った人 |
・生命保険料控除 |
生命保険、個人年金等 |
・地震保険料控除 |
平成18年度税法改正により平成20年度から損害保険料控除が廃止され、地震保険料控除が新設されました。 |
・寡婦・ひとり親控除 |
夫(又は妻)と死別や離婚した後婚姻していない人 |
・勤労学生控除 |
勤労学生で給与所得があり、合計所得金額が75万円以下であり、合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の人 |
・障害者控除 |
本人または控除対象配偶者及び扶養親族に障害のある人 |
・配偶者控除 |
生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の人 |
・配偶者特別控除 |
生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え、配偶者控除が適用できない場合で、特定の要件に該当する人 |
・扶養控除 |
扶養する者の前年の合計所得金額が48万円以下の人 |
・基礎控除 |
すべての納税義務者に一律に適用 |
・寄付金控除(ふるさと納税) |
平成21年度の税制改正により、所得控除方式から税額控除方式に改正されました。 ・寄付金税制の拡充(ふるさと納税) ・寄付金控除 |
災害などにより資産について損失を受けた人で、次のいずれか多い額
(1) 損失額 − 総所得金額 × 10%
(2) 災害関連支出の金額 − 50,000円
(1)従来の医療費控除
控除額=年間に支払った医療費(保険等の補てんを除く)ー総所得金額×5%または10万円のいずれか低い額(限度額200万円)
(2)セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
控除額=年間に支払ったスイッチOTC医薬品購入費ー1万2,000円(限度額8万8,000円)
※(2)は平成29年分申告より適用が開始されます。
※(1)(2)の併用はできません。どちらか一方のみの控除適用となります。
医療費控除の詳細については国税庁ホームページをご覧ください。
前年中に健康保険、介護保険、厚生年金、国民年金等に支払った金額
小規模企業共済制度及び心身障害者扶養共済制度で前年中に支払った額
◇平成22年度税制改正により、平成25年度の住民税から生命保険料控除が変わります。
・従来の「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加え、「介護医療保険制度」が新設されました。
・平成24年1月1日以降に締結した契約から、新制度が適用されます。
・平成23年12月31日までに締結した契約には、旧制度が適用されます。
・生命保険料控除の合計適用限度額(7万円)に変更はありません。
◇控除額の計算
・新契約(平成24年1月1日以降に締結した契約)
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・旧契約(平成23年12月31日までに締結した契約)
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※「一般生命保険料控除」「個人年金保険料控除」について、新旧両方の契約で控除の適用を受ける場合には、それぞれについて計算した金額の合計が控除額となりますが、28,000円が上限となります。
(1)地震保険料のみの場合
表2 地震保険料控除
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(2)長期損害保険契約のみの場合(経過措置分)
表3 長期損害保険料控除
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(3)地震保険、損害保険の両方の場合
上記(1)と(2)の合計 ただし、最高限度額は25,000 円です。
注 平成20年度の住民税(市県民税)からの従前の損害保険料控除が地震保険料控除に改組されました。ただし、平成18年末までに締結した長期損害保険契約に関する支払保険料については、経過措置として、従前の損害保険料控除が適用されます。
女性
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男性
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寡婦控除・・・・26万円
ひとり親控除・・・・30万円
本人が勤労学生で合計所得金額が75万円以下(収入130万円以下)の人…26万円
本人または控除対象配偶者及び扶養親族で心身に障害のある人
障害者控除 | 26万円 | 身体障害者手帳3~6級、精神障害者保健福祉手帳2級~3級、療育手帳B) |
特別障害者控除 | 30万円 | 身体障害者手帳1~2級、精神障害者保健福祉手帳1級、療育手帳A) |
同居特別障害者控除※ | 53万円 |
※平成24年度より年少扶養控除の廃止に伴い、扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置に代えて、同居特別障害者に対する障害者控除の額が53万円となりました。
※65歳以上で、介護保険の要支援または要介護の認定を受けている方は、障害者手帳等をお持ちでなくても障害者控除の対象となる場合があります。控除を受ける際には、障害者控除対象者認定書が必要になりますので、認定書の交付を希望される場合は、保健センターへお問い合わせください。
(1)一般の配偶者は最高33万円
(2)70歳以上の配偶者は最高38万円
最高33万円 (詳しくはこちら)
平成24年度より16歳未満の扶養親族に対する控除(年少扶養控除33万円)と、16歳以上19歳未満の扶養親族に対する控除の上乗せ部分(12万円)が廃止されました。
控除対象扶養親族の年齢別控除額
年齢 | 種類 | H24年度~ | ~H23年度 |
16歳未満 | 控除対象外扶養 | 廃止 | 33万円(年少扶養) |
16歳以上19歳未満 | 一般扶養 | 33万円 | 45万円 |
19歳以上23歳未満 | 特定扶養 | 45万円 | |
23歳以上69歳未満 | 一般扶養 | 33万円 | |
70歳以上 | 老人扶養 | 38万円 | |
70歳以上 | 同居老親扶養 | 45万円※同居の直系尊属 |
無条件に43万円
今年度課税分が対象となりますが、住民税(市県民税)は前年の所得状況をもとに課税するために、前年中に支払った寄付金について控除の対象となります。
平成24年度から控除対象となる寄付金額が拡充されます。
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※寄附しようとする団体が八幡浜市の条例で指定されていること。
八幡浜市の共同募金会に対する寄付金、八幡浜市の日本赤十字社支部に対する寄付金はこれまで通り寄付金控除の対象となります。
現行の所得控除方式から税額控除方式に変更となります。又、地方公共団体に対する寄付金のうち、適用下限額(2,000円)を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除します。
<税額控除の計算法>
地方公共団体への寄付金は下記の(1)と(2)の合計額を、それ以外の寄付金は(1)の額を、税額控除します。
(1) (寄付金額−2,000円)×10%(市民税6% 県民税4%)
(2) (寄附金額−2,000円)×(90%−所得税限界率※1)
※ (2)は地方公共団体に対する寄付金の場合のみ適用されます。
(2)の額は、住民税所得割額の2割が上限となります。
※1 所得税限界税率・・寄付者の所得税のうち最も高いもの
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