新築住宅に対する固定資産税の減額措置について

記事番号: 1-1351

公開日 2014年08月04日

2020年3月11日更新

 

新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。(都市計画税は減額対象外)

 

◆ 減額される期間

 一般の住宅(下記以外の住宅) ・・・・・・ 新築後3年度分
 3階建以上の中高層耐火住宅等 ・・・・・・ 新築後5年度分
 

◆ 要件

  住宅用家屋であること。
   なお併用住宅については居住部分の床面積割合が2分の1以上のものに限り減額措置の適用があります。
一定の床面積
   新築時期により、床面積の要件が以下のとおりとなります。
 ただし分譲マンションなど区分所有家屋の床面積については、「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。
 賃貸アパート等についても独立に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
新築時期 床面積
平成15年1月2日~平成17年1月1日までの新築分 50㎡(一戸建以外の賃貸住宅にあっては35㎡)以上280㎡以下
平成17年1月2日以降の新築分 50㎡(一戸建以外の賃貸住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下
 

◆ 減額される範囲

 減額範囲は実際に住居として使用している部分(居住部分)のみ適用となり、住居として用いられている部分の床面積が120㎡までのものはその全部が減額対象になり、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。

この記事に関するお問い合わせ

総務企画部 税務課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3116
FAX:0894-22-5990

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