受益者負担金制度について

記事番号: 1-213

公開日 2022年11月02日

公共下水道は、道路や公園などの公共施設のように、全市民が公平に誰でも利用できるというものではなく、公共下水道が設けられた地区の人たちだけが利用できることになります。この区域は、市域のほんの一部にすぎず、この恩恵をうけられない地域がほとんどです。
下水道整備によって利益を受ける区域に土地を所有している等の人たちに、下水道事業の建設費の一部を利益を受ける方に負担していただく、これが「受益者負担金」です。

 

1)受益者負担金を納めていただく根拠

この負担金は、都市計画法第75条及び地方自治法第224条の規定に基づき「八幡浜市公共下水道事業受益者負担に関する条例」の規定により、公共下水道事業の受益者(土地の所有者又は権利者)に賦課されるものです。

 

2)受益者負担金を納めていただく方(受益者)

公共下水道を整備される区域内にある土地の所有者です。
ただし、その土地に権利(地上権者・質権者・賃借人・使用貸借人など)がある場合には、その権利者が受益者となって負担金を納めていただくことになります。
その土地の上に建物が建っている場合は、だいたいその建物の所有者が受益者となります。(単なる借家人は受益者にはなりません。)

 

3)負担金額

◎負担をしていただく金額は1平方メートル当たり215円

受益負担金の金額は、土地1㎡(平方メートル)につき215円(坪当り約711円)です。この1㎡当りの額に、みなさんの所有している又は権利のある土地の面積をかけますと、各受益者が納付すべき負担金となります。(負担金の額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てます。)

 

4)負担金の減免、徴収猶予について

その土地の使用状況及び受益者の事情により、負担金を減免し又は徴収猶予をしたりすることができます。
その主なものを示すと次のとおりです。なお、負担金の減免及び徴収猶予を受けようとするときは申し出て下さい。申請書をお渡しします。

 

減免対象

  1. 国又は地方公共団体が、公用又は公共の用に供し、又は供することを予定している場合(道路・公園・学校・庁舎・公営住宅用地など)
  2. 公の生活扶助を受けている受益者、又はこれに準ずる特別の事情がある場合
  3. 私立学校・社会福祉施設
  4. 墓地・境内地・公道に準ずる私道・自治会館・集会所用地

徴収猶予対象

  1. 受益者について、災害・盗難・その他の事故により、負担金を納付することが困難な場合
  2. 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養をする場合
  3. その土地が裁判上の係争地となっている場合
  4. 現状が農地等である場合(田・畑・山林など)

 

5)受益者に変更があった場合

負担金の賦課対象となっている土地の所有者又は権利者が変わった場合は、直ちに受益者変更届を提出して下さい。新しい所有者又は権利者が受益者となって負担金を納めることになります。
また、受益者の住所が変わった場合も住所変更届を提出して下さい。

 

6)届出を必要とする事項

次のような事項が発生した場合には直ちに届出を提出して下さい。

  1. 負担金の減免を受けようとするとき
  2. 負担金の徴収猶予を受けようとするとき
  3. 受益者(土地所有者又は権利者)又は受益者地積に変更があったとき
  4. 受益者が住所を変更したとき
  5. 納付管理人を選人又は変更したとき

 

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 下水道課
郵便番号:796-0292
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-0574
FAX:0894-36-2201

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