国民健康保険 ~「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」について~

記事番号: 1-316

公開日 2022年10月03日

更新日 2023年11月20日

認定証の交付申請をされる前にご確認ください。

 

原則、”紙”の認定証は不要になりました

 オンライン資格確認が利用可能な病院や薬局(以下、「医療機関」という。)では、マイナンバーカードを窓口で提示して、本人が情報提供に同意することで、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証がなくても、支払いを自己負担限度額に抑えることができます。

 

注意事項

  • オンライン資格確認を導入していない医療機関では、認定証が必要です。
  • 直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受けるときは認定証が必要です。
  • 国民健康保険税に滞納がある場合は、マイナンバーカードでは区分が確認できません。

 上記について、受診する前に医療機関にご確認いただき、認定証が必要な場合は下記のものをご準備のうえ、市民課国保係(八幡浜庁舎1階6番窓口)または保内庁舎管理課(保内庁舎1階)まで交付申請の手続きにお越しください。

 

交付申請に必要なもの

  1. 認定証が必要な方の国民健康保険被保険者証
  2. 世帯主のマイナンバーがわかるもの
  3. 入院日数がわかるもの(領収書や入院証明書など)※
    ※直近12カ月の入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合に必要です。

オンライン資格確認が利用可能な医療機関は厚生労働省のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課 国保係
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3133
FAX:0894-22-5980
E-Mail:simin@city.yawatahama.ehime.jp

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