外国人住民の方の手続きについて

記事番号: 1-358

公開日 2021年06月24日

入管法、住民基本台帳法の改正により平成24年7月9日から外国住民も住民基本台帳に記載され、住民票の写しが交付されるようになりました。これに伴い、外国人登録法は廃止されました。

 

市役所に届出・申請するもの

 

住民票を作成する対象者

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  3. 一時庇護許可者・仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者・国籍喪失による経過滞在者

 

※在留資格・在留期間の更新等、在留カードの交付に関しては最寄りの入国管理局に届出・申請してください。

 

◎住民票に係る届出について

※転入届、転居届・・・住み始めてから14日以内に届け出てください。

※転出届・・・八幡浜市を出る前に届け出てください。14日前から届け出できます。

 

こんな時届出が必要です 必要な届出 手続に持参するもの
日本国外から八幡浜市に住所を新たに定める場合 転入届

・旅券(パスポート)

・在留カード(入国時に当日交付されている場合)または特別永住者証明書

・一時庇護許可書または仮滞在許可書(該当者のみ)

別の市区町村から八幡浜市に住所を移す場合 転入届

・在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)

・転出証明書(前住所地で発行してもらいます。)

・一時庇護許可書または仮滞在許可書(該当者のみ)

・通知カード

・個人番号カード(所有者のみ)

・住民基本台帳カード(所有者のみ)

八幡浜市内で住所が変わった場合 転居届

・在留カードまたは特別永住者証明書(世帯全員分)

・一時庇護許可書または仮滞在許可書(該当者のみ)

・通知カード

・個人番号カード(所有者のみ)

・住民基本台帳カード(所有者のみ)

八幡浜市から別の市区町村に住所を移す場合 転出届 ・本人確認書類(旅券・在留カード・免許証など)
日本を出国する場合 転出届

・本人確認書類(旅券・在留カード・免許証など)

・通知カード

・個人番号カード(所有者のみ)

・住民基本台帳カード(所有者のみ)

世帯主の変更があった場合 世帯主変更届 ・本人確認書類(旅券・在留カード・免許証など)
同じ住所で世帯を分けたり 世帯を一緒にした場合

世帯分離・

世帯合併の届

・本人確認書類(旅券・在留カード・免許証など)

※代理人が手続する場合には委任状も必要になります。

※手続きに必要なものは上記の他に、国民健康保険各種受給児童手当などを受けられている場合にはそれぞれ手続が必要になる場合がありますので受給者証のあるものについてはそちらも持ってきてください。

※転出のときのその他手続についてはこちら【八幡浜市と転出先での手続き】を参考にしてください。

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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