外国人登録証明書からの切り替えについて

記事番号: 1-361

公開日 2022年10月03日

 これまでの外国人登録証明書に代わり、中長期間にわたり日本に在留する外国人には在留カードが、また特別永住者には特別永住者証明書が交付されることになりました。

平成24年7月8日以前から日本に住んでいる方へ切り替え時期についてのお知らせ。

 

永住者の方へ

 永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年(平成27年)7月8日をもって全て有効期間が満了しています。

 まだ「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、至急最寄りの地方入国管理局若しくは地方入国管理局支局又はそれらの出張所(空港支局及び空港出張所を除きます。)にて、在留カードの交付の申請を行ってください。

 なお、在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。

 

特別永住者の方へ

 「外国人登録証明書」の「次回確認(切替)申請期間」の始期が2015年 (平成27年)7月8日までの方は、同日をもって「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。

 また、2015年(平成27年)7月8日までに16歳の誕生日を迎えている方も「外国人登録証明書」の有効期間が満了しています。

 まだ「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が 経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は至急、居住地の市区町村役場 の事務所にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。 なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありません ので、ご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 市民課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3112
FAX:0894-22-5980

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