空家等対策の推進に関する特別措置法

記事番号: 1-668

公開日 2020年03月17日

 近年、地域における人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズの変化 及び産業構造の変化等に伴い、居住その他の使用がなされていない空き家が年々増加しています。

 適正な管理が行われていない空家等が地域住民の生活環境に及ぼす深刻な影響から地域住民の生命、身体、又は財産を保護するとともに、その生活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し 1.基本指針の策定、 2.空家等対策計画の作成、 3.協議会の設置、 4.調査等の実施、 5.空家等に関するデータベースの整備、 6.「特定空家等」に係る措置、 7.その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的として、「空家等対策の推進に関する特別措置法」が平成26年11月に公布され、平成27年5月に完全施行となりました!

 

空家等対策の推進に関する特別措置法

 

特定空家等とは?

 

R1.9.27 特定空家等の略式代執行の終了について

 

R1.9.10 特定空家等の略式代執行の終了について

 

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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