所有者等による適正管理

記事番号: 1-669

公開日 2020年03月17日

 空家等の管理については、第一義的には、所有者等に管理責任があるため、適切な管理を行うことの重要性や管理不全な空家等が周辺地域にもたらす諸問題、特定空家等に関する措置について、所有者等へ連絡し、空家等の適正管理を促しています。

 また、高齢や遠方に住んでいることが理由で空き家の管理に困っている場合、空家等の適正管理に関して公益社団法人八幡浜市シルバー人材センターと協定を結んでいます!

 

 

〇空家等の適正な管理の推進に関する協定

 シルバー人材センターとの協定(パンフレット)

この記事に関するお問い合わせ

産業建設部 建設課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地
TEL:0894-36-1116
FAX:0894-37-2646

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