八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例の制定について

記事番号: 1-679

公開日 2020年04月01日

条例制定の目的

 再生可能エネルギー発電事業が生活環境、景観その他自然環境に及ぼす影響を鑑み、事業者による再生可能エネルギー発電施設の設置及び管理について基本的かつ必要な事項を定めることにより、発電事業と地域との紛争をあらかじめ防止し、市の環境保全と市民の安全な生活に寄与することを目的としています。

 

条例施行日

令和2年4月1日

 

経過措置

条例施行に際し、現に着手している再生可能エネルギー発電事業については、本条例の規定は、適用しません。

 

対象となる事業

・事業区域の合計面積が500平方メートル以上である発電事業

・発電設備の高さが13メートル以上である発電事業

 (ただし、建築物の屋根又は屋上で行う事業にあっては、この限りでない。)

 

条例・規則

八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例

八幡浜市における再生可能エネルギー発電事業と地域との共生に関する条例施行規則

届出様式

 

届出・問い合わせ

市役所生活環境課(八幡浜庁舎2階)TEL 22−3111 内線1273

この記事に関するお問い合わせ

市民福祉部 生活環境課
郵便番号:796-8501
住所:愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号
TEL:0894-22-3115
FAX:0894-22-5990

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