○八幡浜市公聴会規則

平成17年3月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、公聴会の開催等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、市民の権利義務に重大な影響を及ぼす案件を決定する場合において必要があると認めるときは、公聴会を開いて住民の意見を求めるものとする。

(周知)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の10日前までに日時、場所及び案件の概要の告示その他の方法によって市民に周知しなければならないものとする。

(公述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の3日前までに意見の要旨及びその理由並びに住所氏名を記載した公述申出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(公述人)

第5条 前条の規定により公述申出書を提出した者は、公聴会において意見を述べることができる。ただし、書面に記載された内容が当該案件に関係がない場合は、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、同様の趣旨の意見を有する者が多数あり、市長が必要と認めるときは、意見を述べることができる者(以下「公述人」という。)の数を制限し、又は意見を述べる時間を制限することができる。

3 市長は、第1項ただし書の規定に該当する者があるとき、又は前項の規定による制限をしたときは、その旨を本人に通知するものとする。

(公聴会の議長)

第6条 公聴会は、市長が指名する者が議長として主宰する。

(意見の陳述)

第7条 議長は、公聴会において公述人に意見を陳述させるときは、案件に対して異議を有する者を先に陳述させなければならない。

2 議長は、公述人が公聴会に出席していないときは、その者が提出した第4条の公述申出書の朗読をもって、その陳述に代えることができる。

3 公述人は、議長の同意を得た場合には、代理人に意見を述べさせることができる。

4 議長は、公述人の発言が案件の範囲を超えたとき、又は公述人に不穏当な発言があったときは、その発言を禁止することができる。

(公聴会の秩序維持)

第8条 公聴会の会場においては、何人も議長の指示又は許可があった場合を除き、発言をすることはできない。

2 議長は、公聴会の秩序を維持するため、その秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者があるときは、その者を退場させることができる。

(記録の作成)

第9条 議長は、公聴会の記録を作成しなければならない。

2 前項の規定による記録には、次に掲げる事項を記載し、議長が記名押印しなければならない。

(1) 案件の内容

(2) 公聴会の期日及び場所

(3) 出席した公述人の住所及び氏名

(4) 公述人が述べた意見の要旨

(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

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八幡浜市公聴会規則

平成17年3月28日 規則第2号

(平成17年3月28日施行)