○八幡浜市名誉市民条例

平成17年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、社会、文化及び産業の進展に卓絶した功績があった者について、その功績をたたえ、八幡浜市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉市民の称号は、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本市におおむね3年以上居住している者若しくは居住していた者又は本市に縁故の深い者

(2) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術、技能、芸術等文化の進展に著しい功績のあった者

(3) 市民が郷土の誇りとして、等しく尊敬する者

(選定及び顕彰)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定し、その事績を公表して顕彰する。

(待遇及び特典)

第4条 名誉市民に対しては、次に掲げる待遇及び特典を与えることができる。

(1) その功績を長く伝える方途を講ずること。

(2) 名誉市民としての栄誉をたたえるに足る特典を付与すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める待遇措置を講ずること。

(称号の取消し)

第5条 名誉市民が本人の責めに帰すべき行為により著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けなくなったと認めたときは、市長は議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

2 前項によって名誉市民でなくなった者は、その取消しの日から前条の規定によって与えられた待遇及び特典を失う。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市名誉市民条例(昭和43年八幡浜市条例第37号)又は保内町名誉町民条例(昭和47年保内町条例第17号)の規定により名誉市民又は名誉町民の称号を授与された者は、それぞれこの条例に基づき名誉市民となった者とみなす。

八幡浜市名誉市民条例

平成17年3月28日 条例第5号

(平成17年3月28日施行)