○八幡浜市長の職務代理者を定める規則

平成17年3月28日

規則第9号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、市長の職務を代理する職員は、総務企画部長の職にあるものとする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。

[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]

(令和元年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市長の職務代理者を定める規則

平成17年3月28日 規則第9号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成17年3月28日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第13号
平成29年6月30日 規則第29号
令和元年7月1日 規則第5号