○八幡浜市公印規則

平成17年3月28日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、公印の管守及び使用に関する事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 市長及びその補助機関の権限に属する事務に関し、庁名又は職名をもって発する公文書に用いる公印は、次のとおりとする。

(1) 市印

(2) 市役所印

(3) 市長印

(4) 市長職務執行者印

(5) 市長職務代理者印

(6) 副市長印

(7) 会計管理者印

(8) 税務事務専用市長印

(9) 戸籍事務専用市長印

(10) 指定郵便局専用市長印

(11) 戸籍事務専用副市長印

(12) 水産港湾課専用市長印

(13) 保健センター専用市長印

(14) やすらぎ聖苑専用市長印

(15) 総務企画部長印

(16) 市民福祉部長印

(17) 産業建設部長印

(18) 福祉事務所長印

(19) 前各号に掲げるもののほか、市長の承認を得て定める印

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、様式番号、寸法、使用区分及び保管等は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第4条 公印の保管責任者は、公印を保管する課長とする。

2 公印は、退庁後においては、当直者に保管させることができる。

(公印台帳)

第5条 公印を整理するため、政策推進課に公印台帳(別記様式)を置き、各公印の印影及び当該公印についての記録等を整理する。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第6条 公印を新調し、改刻し、又は廃止するときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳に登録をしなければならない。

3 改刻し、又は廃止して不用となった公印は、政策推進課において5年間保存しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、公文書以外のものに使用することができない。

2 公印の使用は、押印によるものとする。

3 公印は、保管責任者の許可を受けなければ、これを持ち出すことはできない。

4 公印は、所定の決裁を得た文書でなければ、これを使用することができない。ただし、緊急を要するものについては、事後決裁によることができる。

(公印の刷込み)

第8条 前条第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、印影(縮小し、又は拡大する場合を含む。)の刷込み又は電子計算機による打ち出し(以下「電子公印」という。)により押印に代えることができる。

(告示)

第9条 市長は、次の公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(1) 市長印

(2) 会計管理者印

(3) 市印

2 前項の規定は、電子公印について準用する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月29日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日規則第17号)

この規則は、平成21年4月24日から施行する。

(平成21年6月15日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年8月24日規則第26号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月5日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号)の施行の日から施行する。

[八幡浜市事務分掌条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則(平成29年規則第28号)により、平成29年7月1日施行]

(令和元年7月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月24日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月1日規則第32号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年6月23日規則第34号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月22日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

様式番号

寸法

使用区分

保管

個数

市印

第1

センチメートル

方 2.4

表彰状その他市名で発する文書

政策推進課

1

市役所印

第2

方 3.0

市役所名で発する文書

政策推進課

1

市長印

第3

方 2.1

市長名で発する文書(専用市長印を用いるものを除く。)

政策推進課

保内庁舎管理課

2

1

第4

方 3.0

市長名での表彰状、感謝状等

政策推進課

1

市長職務執行者印

第5

方 2.1

市長職務執行者名をもって発送する文書、各種証明用

政策推進課

15

市長職務代理者印

第6

方 2.1

市長職務代理者名で発する文書

政策推進課

8

副市長印

第7

方 2.1

副市長名で発する文書

政策推進課

1

会計管理者印

第8

方 2.1

会計管理者名で発する文書

会計課

1

税務事務専用市長印

第9

方 2.1

税務事務に関する諸証明

税務課

保内庁舎管理課

1

1

戸籍事務専用市長印

第9

方 2.1

戸籍及び住民基本台帳謄抄本、印鑑登録証明その他の諸証明

市民課

出張所

保内庁舎管理課

1

4

1

指定郵便局専用市長印

第9

方 2.1

税務事務に関する諸証明並びに戸籍及び住民基本台帳謄抄本、印鑑登録証明その他の諸証明

指定郵便局

1

戸籍事務専用副市長印

第7

方 2.4

戸籍及び住民基本台帳謄抄本、印鑑登録証明その他の諸証明

市民課

保内庁舎管理課

1

1

水産港湾課専用市長印

第10

方 2.1

船員法(昭和22年法律第100号)及び海難報告届出受理に関する証明並びに港湾施設の使用に関する文書

水産港湾課

1

保健センター専用市長印

第11

方 2.1

保健センターに関する事務で市長名で発する文書(保健センター所長の専決事項に限る。)

保健センター

1

やすらぎ聖苑専用市長印

第12

方 2.1

火葬証明その他の諸証明及び施設の使用に関する文書

やすらぎ聖苑

1

総務企画部長印

第13

方 2.1

総務企画部長名で発する文書

政策推進課

1

市民福祉部長印

第14

方 2.1

市民福祉部長名で発する文書

社会福祉課

1

産業建設部長印

第15

方 2.1

産業建設部長名で発する文書

水産港湾課

1

福祉事務所長印

第16

方 2.1

福祉事務所長名で発する文書

社会福祉課

1

出張所印

第17

方 2.1

出張所名で発する文書

出張所

4

住民基本台帳カード及び個人番号カード承認市印

第18

方 0.7

住民基本台帳カード及び個人番号カード表面の記載承認

市民課

1

保内庁舎管理課

1

特別永住者証明書及び在留カード承認市長印

第19

縦0.4

横2.0

特別永住者証明書及び在留カード裏面の記載承認

市民課

1

保内庁舎管理課

1

備考 この表中「指定郵便局」とあるのは、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)第3条の規定により市の特定の事務を取り扱わせるものとして指定した郵便局をいう。

別表第2

第1

第2

第3

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第4

第5

第6

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第7

第8

第9

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第10

第11

第12

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第13

第14

第15

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第16

第17

第18

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第19


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八幡浜市公印規則

平成17年3月28日 規則第11号

(令和3年12月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月28日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第4号
平成19年6月29日 規則第18号
平成20年3月25日 規則第5号
平成21年4月23日 規則第17号
平成21年6月15日 規則第22号
平成21年8月24日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第10号
平成24年7月9日 規則第33号
平成27年10月5日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第14号
平成29年6月30日 規則第29号
令和元年7月1日 規則第5号
令和3年2月24日 規則第4号
令和3年6月1日 規則第32号
令和3年6月23日 規則第34号
令和3年12月22日 規則第47号