○八幡浜市情報公開条例

平成17年3月28日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、市民の知る権利を保障し、市民参加による公正で開かれた市政を推進するため、市民の公文書の公開を求める権利を明らかにすることにより市政について市民に説明する市の責務が果たされるようにし、もって市政に対する市民の理解と信頼を深めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは、次に掲げる市の機関をいう。

(1) 市長

(2) 議会

(3) 教育委員会

(4) 選挙管理委員会

(5) 公平委員会

(6) 監査委員

(7) 農業委員会

(8) 固定資産評価審査委員会

2 この条例において「公文書」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。

(1) 公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売し、又は頒布することを目的として発行されるもの

(2) 一般に容易に入手できるもの又は一般に利用することができる施設において閲覧若しくは視聴に供されているもの

(3) 市民図書館その他これに類する市の施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術的研究の資料として特別の管理がされているもの

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、市民の公文書の公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関は、個人に関する情報が十分に保護されるよう最大限の配慮をしなければならない。

(利用者の責務)

第4条 この条例の定めるところにより公文書の公開を受けたものは、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。

(公開請求権)

第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。

2 何人も、この条例に基づく公文書の開示を請求する権利を濫用してはならない。

(公文書の公開義務)

第6条 実施機関は、公開請求があったときは、公開請求に係る公文書に、次に掲げる情報(以下「非公開情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、公開請求者に対し、当該公文書を公開しなければならない。

(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令、条例又は実施機関の定める規則若しくは規程(以下「法令等」という。)の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び氏名並びに当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員の氏名に係る情報にあっては、公にすることにより、当該公務員の権利利益を不当に害するおそれがある場合の当該情報を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

(3) 法令等の定めるところにより、公にすることができない情報

(4) 市の機関と国、他の地方公共団体その他の公共団体又はこれらに類する公共的団体(以下「国等」という。)の機関との間における協議、依頼等により、実施機関が作成し、又は取得した情報であって、公にすることにより、国等との協力関係又は信頼関係が不当に損なわれるおそれのあるもの

(5) 市の機関並びに国、独立行政法人等及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6) 市の機関又は国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(7) 公にすることにより、人の生命、健康、財産又は社会的な地位の保護及び犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(8) 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で個人又は法人等から任意に提供されたものであって、個人又は法人等における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(部分公開)

第7条 実施機関は、公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合において、非公開情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 公開請求に係る公文書に前条第1号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公文書の存否に関する情報)

第8条 公開請求に対し、当該公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。

(公開請求の手続)

第9条 公文書の公開を請求しようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者氏名)

(2) 公開を請求しようとする公文書を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関の定める事項

(公開の決定及び通知)

第10条 実施機関は、前条の規定による請求があったときは、請求があった日から起算して14日以内に、公開の可否を決定(以下「公開決定」という。)しなければならない。

2 実施機関は、前項の決定をしたときは、当該決定の内容を書面により公開請求者に、速やかに、通知しなければならない。ただし、直ちに、公文書の公開をすることができる場合には、口頭で通知することができる。

3 実施機関は第1項の規定により公文書の公開をしないことと決定(第7条の規定により公文書の一部を公開しない旨の決定を含む。)したときは、その理由を前項の書面に記載しなければならない。

4 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、公開請求があった日から起算して60日を限度として、同項の期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、公開請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(公開決定の期限の特例)

第11条 公開請求に係る公文書が著しく大量であるため、公開請求があった日から起算して60日以内にそのすべてについて公開決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、公開請求に係る公文書のうちの相当の部分につき当該期間内に公開決定をし、残りの公文書については相当の期間内に公開決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、公開請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの公文書について公開決定をする期限

(第三者の意見の聴取等)

第12条 公開請求に係る公文書に国、他の地方公共団体及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、その意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が記録されている公文書を公開しようとする場合であって、当該情報が第6条第1号イ又は第2号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、公開決定に先立ち、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、その意見を聴かなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見を聴いた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該反対の意思を表示した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。

(公開の実施及び方法)

第13条 実施機関は、公開決定をしたときは、公開請求者に対し、速やかに、当該公文書の公開をするものとする。

2 公文書の公開は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録については実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による公文書の公開をする場合において、当該公文書が汚損又は破損するおそれがあると認めるとき、第7条の規定による公開を行うとき、その他相当の理由があるときは、当該公文書を複写したものを閲覧に供し、又はその写しを交付することができる。

(費用負担)

第14条 この条例の規定による公文書の閲覧については、無料とする。

2 この条例の規定による公文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査請求)

第14条の2 実施機関(議会を除く。以下この条から第17条まで及び第19条において同じ。)がした公開決定又は実施機関に対する公開請求に係る不作為について不服がある者は、当該実施機関に対し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査請求があった場合の審査会への諮問)

第15条 実施機関は、前条第1項の規定による審査請求があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、八幡浜市情報公開審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとするとき。ただし、当該公開について第三者の反対の意思が表示されているときを除く。

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えなければならない。

(諮問をした旨の通知)

第16条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る公開決定について反対の意思を表示した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(審査請求に対する裁決)

第17条 実施機関は、第15条第1項の規定による諮問に対する答申があったときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第18条 第12条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る公開決定を変更し、当該公開決定に係る公文書を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該公文書の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)

(八幡浜市情報公開審査会)

第19条 第15条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、八幡浜市情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員8人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから、市長が委嘱する。

4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

5 審査会は、第1項の審査のため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 この条から第19条の3までに定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(調査審議手続の非公開)

第19条の2 第15条第1項の規定による諮問に基づき行う審査会の調査審議の手続は、公開しない。

(答申書の送付等)

第19条の3 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(他の法令等との調整)

第20条 この条例の規定は、他の法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧し、又は謄本、抄本等の交付を受けることができる公文書については、適用しない。

(情報提供の充実)

第21条 実施機関は、公文書の公開と併せて、市民が必要とする情報を迅速かつ容易に利用することができるよう情報提供施策の充実に努めるものとする。

(公文書の管理等)

第22条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理するものとする。

2 実施機関は、公文書の検索に必要な資料を作成し、一般の利用に供するものとする。

(実施状況の公表)

第23条 市長は、毎年、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。

(指定管理者の情報公開)

第24条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、この条例の趣旨にのっとり、その管理する公の施設に関する業務に係る情報の公開を行うため必要な措置を講じるよう努めなければならない。

2 市長は、指定管理者に対し、前項に定める必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(適用)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に実施機関が作成し、又は取得した公文書について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、この条例は、合併前の八幡浜市及び保内町から承継された公文書(次項及び第5項においてこれらを「承継公文書」という。)については、適用しない。

(承継公文書の任意的公開)

4 実施機関は、承継公文書の公開の申出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。

5 第14条の規定は、前項の規定による承継公文書の公開について準用する。

(経過措置)

6 施行日の前日までに、合併前の八幡浜市情報公開条例(平成10年八幡浜市条例第21号)又は保内町情報公開条例(平成14年保内町条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月27日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月30日条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第1号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

八幡浜市情報公開条例

平成17年3月28日 条例第14号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月28日 条例第14号
平成18年3月27日 条例第4号
平成25年3月30日 条例第1号
平成27年3月27日 条例第1号
平成28年3月29日 条例第2号
平成30年3月26日 条例第3号