○八幡浜市情報公開審査会規則

平成17年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市情報公開条例(平成17年条例第14号)第19条第7項の規定に基づき、八幡浜市情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。ただし、委員の委嘱後、任期期間中最初の会議は市長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成30年3月26日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に第4条の規定による改正前の八幡浜市情報公開審査会規則第2条第1項の規定により副会長の職にある者は、この規則の施行の日に、第4条の規定による改正後の八幡浜市情報公開審査会規則第2条第4項の規定により会長にあらかじめ指名された委員とみなす。

八幡浜市情報公開審査会規則

平成17年3月28日 規則第13号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成17年3月28日 規則第13号
平成30年3月26日 規則第6号