○八幡浜市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八幡浜市住居表示に関する条例(平成17年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(住居番号を必要とする建物)

第2条 条例第3条第1項の規定により、住居表示を必要とする建物その他の工作物は、次に掲げるものを除くすべての建物その他の工作物とする。

(1) 一時的に建設する飯場及び現場事務所

(2) 牛舎、鶏舎及び豚舎その他の家畜の用に供するもの

(3) 倉庫、車庫、納屋等で主たる建物の一部とみなされるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が住居表示を必要としないと認めるもの

(新築建物の届出)

第3条 条例第3条第1項の規定による届出は、建物等新築届(様式第1号)とする。

(住居番号付番等の申出)

第4条 条例第3条第2項の規定による申出は、住居番号設定(変更、廃止)申出書(様式第2号)とする。

(住居番号付番等の通知)

第5条 条例第3条第4項の規定による通知は、住居番号設定(変更、廃止)通知書(様式第3号)とする。

(住居番号表示板)

第6条 条例第4条の規定による住居番号の表示は、住居番号表示板(様式第4号)とする。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市住居表示に関する条例施行規則

平成17年3月28日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)