○八幡浜市住居表示審議会条例

平成17年3月28日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、八幡浜市住居表示審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市長の諮問に応じ、住居表示の実施に関し必要な調査及び審議を行わせるため、八幡浜市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 市議会議員

(2) 関係行政官公庁の職員

(3) 学識経験者

(4) 住居表示実施地区の住民

(5) 市職員

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第5条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、第3条第2項第4号により委嘱された委員については、その地区に関する調査及び審議が終了したとき、その職を失うものとする。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、市長の定める機関において所掌する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市住居表示審議会条例

平成17年3月28日 条例第17号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第6節 住居表示
沿革情報
平成17年3月28日 条例第17号