○八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年条例第19号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の様式等)

第2条 八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、様式第1号及び様式第2号に準じて掲示場を設置するものとする。

2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。

3 掲示場の区画には、様式第1号及び様式第2号の例により、右端から順次一連番号を記載するものとする。

(掲示の方法)

第3条 市議会議員及び市長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、当該候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。

(掲示場の管理)

第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。

3 委員会は、候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、又は立候補の届出を却下された場合においては、当該候補者が掲示したポスターを速やかに撤去するものとする。

4 委員会は、掲示場の破損等を発見したときは、速やかに補修し、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合においては、関係候補者にその旨を通知するものとする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

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八幡浜市議会議員及び八幡浜市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第5号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第5号