○公職選挙法第189条の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は公職選挙法(昭和25年法律第100号)第189条の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の請求の手続)

第2条 前条の規定によって閲覧しようとする者は、閲覧者名簿にその住所、氏名及び生年月日等を記載しなければならない。

2 閲覧者名簿は、別記様式とする。

(閲覧の方法)

第3条 閲覧は八幡浜市選挙管理委員会が指定する場所で、執務時間中にこれをしなければならない。

2 報告書は、前項の規定により指定された場所以外に持ち出すことができない。

第4条 報告書は丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第5条 前3条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

画像

公職選挙法第189条の規定による報告書の閲覧の請求及び方法に関する規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第7号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第7号