○八幡浜市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成17年3月28日

選挙管理委員会規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、八幡浜市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関し必要な事項を定めるものとする。

(政治団体確認書)

第2条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第201条の9第3項の規定により、八幡浜市長選挙において八幡浜市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が政党その他の政治団体に交付する確認書は、様式第1号の文書による。

(表示板)

第3条 法第201条の11第3項の規定により八幡浜市長選挙において政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する様式第2号の表示板(以下「表示板」という。)を用いてしなければならない。

2 表示板は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

第4条 表示板は、第2条の規定による確認書を交付する際、あわせて交付する。

2 表示板を紛失し、又は破損したために、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

3 表示板の破損により前項の申請をする場合は、その破損した表示板を返さなければならない。

(証紙)

第5条 法第201条の9第1項第4号のポスターは、委員会が交付する様式第3号の証紙(以下「ポスター証紙」という。)を貼らなければ、掲示することができない。

2 ポスター証紙の交付を受けようとする政党その他の政治団体は、委員会から様式第4号の証紙交付票(以下「証紙交付票」という。)の交付を受けなければならない。

3 証紙交付票は、第2条の規定による確認書を交付する際、あわせて交付する。

第6条 前条の規定により、証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付票に当該政党その他の政治団体の名称及び証紙の受領に関する責任者の氏名を記入し、これに証紙を貼るべきポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、証紙交付票1枚について、1,000枚の証紙を交付するものとする。

3 交付を受けた証紙が前項に規定する枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票の裏面に交付した証紙の枚数を記入し、かつ、委員会の印を押して提出者に返すものとする。

(ビラの届出)

第7条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラの届出は、様式第5号の届出書に当該ビラを添えて行わなければならない。

(政談演説会の開催の届出)

第8条 法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、様式第6号の文書によってしなければならない。

(立札等)

第9条 法第201条の11第8項の規定による政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類(以下「立札等」という。)の表示は、委員会が交付する様式第7号の証紙(以下「立札等証紙」という。)を用いてしなければならない。

2 立札等証紙は、立札等の表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

第10条 立札等証紙は、前条の規定による届出を受けた後、直ちに交付する。

2 立札等証紙を紛失し、又は破損したために、その再交付を受けようとする者は、委員会に対して、理由書を添えて、文書で申請しなければならない。

3 立札等証紙の破損により前項の申請をする場合は、その破損した証紙を返さなければならない。

(機関紙誌の届出)

第11条 法第201条の15第1項の規定による政党その他の政治団体の発行する機関新聞紙又は機関雑誌の届出は、様式第8号の文書によってしなければならない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、その都度委員会が定める。

この規程は、平成17年3月28日から施行する。

(令和3年3月1日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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八幡浜市長選挙における政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

平成17年3月28日 選挙管理委員会規程第9号

(令和3年3月1日施行)