○八幡浜市職員の職名に関する規則

平成17年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の事務部局の職員の職名に関し必要な事項を定めるのもとする。

(身分上の職名)

第2条 職員の身分上の職名は、事務職員、技術職員、労務職員及び嘱託とする。

(職種上の職名)

第3条 職員には、身分上の職名及び職種上の職名を付与するものとする。ただし、嘱託である職員には、その職種を表示する名称を付与するものとする。

2 前項に規定する職種上の職名は、次のとおりとする。

(1) 事務職員 主事、司書、学芸員

(2) 技術職員 技師、保育士、医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、作業療法士、医療技術員、保健師、助産師、看護師、准看護師、寮母、寮父、教員、教諭

(3) 事務係員 主事補、司書

(4) 技術係員 技師補、保育士、栄養士、管理栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士、歯科技工士、准看護師、寮母、寮父、教員、教諭、保育教諭

(5) 労務職員 作業員、用務員、業務員、給食調理員、調理師、看護助手、自動車運転者

(補職)

第4条 職員の補職名は、次のとおりとする。

部長、課長、事務局長、事務長、所長、参事、施設長、館長、副参事、課長補佐、室長、事務局長補佐、次長、事務長補佐、館長補佐、主幹、主査、主任、園長、係長、担当係長、事務専門員、技術専門員、副所長、所長補佐、センター長、作業長、副作業長、作業主任、経営管理者、院長、副院長、科長、医長、医員、薬局長、技師(士)長、看護部長、副看護部長、看護師長、専任教員、教務主任、指導員

2 職名に関し法令その他に特別の定めがあるもので、特に必要と認められるものについては、この規則に規定する職名及び補職名に併せ用いることができる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第18号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

八幡浜市職員の職名に関する規則

平成17年3月28日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 規則第18号
平成18年3月31日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年3月24日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第18号
令和2年3月30日 規則第25号
令和4年3月29日 規則第16号