○臨時的に任用される八幡浜市職員の分限に関する条例

平成17年3月28日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)とは、6月を超えない期間(期間を更新した場合は、その期間を含む。)で臨時的に任用された者をいう。

(分限)

第3条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少若しくは事業の変更により過員を生じた場合

(5) 刑事事件に関し起訴された場合

2 臨時的任用は、正式任用に際して、いかなる優先権をも与えるものではない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の臨時的に任用された八幡浜市職員の分限に関する条例(昭和27年八幡浜市条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

臨時的に任用される八幡浜市職員の分限に関する条例

平成17年3月28日 条例第26号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月28日 条例第26号