○八幡浜市職員の分限、懲戒に関する委員会規則

平成17年3月28日

規則第21号

(設置)

第1条 一般職に属する職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒に関する事項について、市長の諮問に応ずることを目的として、八幡浜市職員の分限、懲戒に関する委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員3人をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長及び委員は職員のうちから市長が任命する。ただし、1人は、職員組合の役員の中より任命する。

(委員長)

第3条 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

3 委員に事故があるときは、市長は職員の中より臨時的に委員を命ずることができる。

(委員会)

第4条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の参与の制限)

第5条 委員長、副委員長及び委員は、自己又は3親等内の親族及び配偶者が直接関与した事件の会議に参与することができない。

(報告)

第6条 委員長は、委員会に付せられた事項について、その審議の経過及び結果を市長に報告しなければならない。

(関係者の出頭)

第7条 委員会は、必要と認めるときは、関係者の出頭を求め、その陳述を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月30日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月23日規則第18号)

この規則は、平成21年4月24日から施行する。

(平成23年9月20日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

八幡浜市職員の分限、懲戒に関する委員会規則

平成17年3月28日 規則第21号

(平成23年9月20日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月28日 規則第21号
平成19年3月30日 規則第4号
平成21年4月23日 規則第18号
平成23年9月20日 規則第30号