○八幡浜市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、天災その他任命権者が定める理由がある場合において、職員が宣誓書の提出をしないでその職務に従事したときは、その理由が止んだ後速やかに提出すれば足りるものとする。

2 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(令和2年3月23日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

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八幡浜市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年3月28日 条例第32号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第32号
令和2年3月23日 条例第1号
令和3年3月19日 条例第20号