○八幡浜市職員の休職の事由を定める条例

平成17年3月28日

条例第36号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第27条第2項の規定に基づき、職員の休職の事由を定めるものとする。

(休職の事由)

第2条 職員が、学校、研究所、病院その他市長の指定するこれらに準ずる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合には、これを休職にすることができる。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

八幡浜市職員の休職の事由を定める条例

平成17年3月28日 条例第36号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第36号