○八幡浜市職員の名札の着用に関する規則

平成17年3月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。ただし、市長が定める職員を除く。)の氏名及び所属の識別を容易にするため、職員の名札の着用に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付)

第2条 職員として採用を発令された者には、遅滞なく名札を交付する。

(型式)

第3条 名札の型式は、様式第1号のとおりとする。

(着用)

第4条 職員は、執務中名札を着用しなければならない。ただし、所属長が名札の着用の必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(再交付)

第5条 職員は、名札を紛失又は破損した場合は、様式第2号に定める再交付願により、所属長を経て人事担当課長に報告し、再交付を受けなければならない。

2 名札の記載事項に変更の生じたときは、人事担当課において再交付する。

(返納)

第6条 名札は、職員が職種の変更等により不用となった場合、又は退職若しくは死亡した場合は、本人又はその遺族は、直ちに人事担当課に返納しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡浜市職員の名札の着用に関する規則(昭和45年八幡浜市規則第27号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月31日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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八幡浜市職員の名札の着用に関する規則

平成17年3月28日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第26号
令和3年3月31日 規則第25号